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特定事業所集中減算について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001302 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度後期分 特定事業所集中減算に係る届出について

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を太田市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について太田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

特定事業所集中減算に係る算定記録の提出について(依頼文) [PDFファイル/102KB]

 

特定事業所集中減算に係る届出について(別紙)[PDFファイル/146KB]

※提出にあたっては、依頼文・別紙をよくお読みいただくようお願いします。

※80%を超えるサービスがない場合には市への届出は不要です

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)必着

届出様式

特定事業所集中減算に係る算定記録[Excelファイル/41KB]

※正当な理由がない場合は、集中減算の対象となるため、算定記録に加えて以下2点を提出してください(前回に引き続き減算になる場合を除く)。

「正当な理由」について

正当な理由の番号「(5)サービスの質が高いこと」を選択した場合の計算式[Excelファイル/17KB]

サービスの質に係る判断基準[Excelファイル/13KB]

提出先

太田市役所 介護サービス課 地域支援係(1F 14番窓口)

※メールや郵送でも提出可能です。

〒373-8718 太田市浜町2-35 太田市役所 介護サービス課 地域支援係

020800@mx.city.ota.gunma.jp

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