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高額障害福祉サービス等給付費

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003096 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

同一世帯で複数のサービスを利用する場合などで、月ごとに世帯での利用者負担額の合算額が基準額を上回る場合に、上回って支払った金額を助成(償還払い)する制度です。一人の方が複数のサービスを利用する場合も対象となります。

利用者負担が合算できるサービス

  1. 障害福祉サービス(短期入所、居宅介護、行動援護など水色の受給者証のサービス)
  2. 補装具(交付決定月が合算の対象となります)
  3. 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど黄色の受給者証のサービス)
  4. 障害児入所支援(児童相談所が決定するサービス)
  5. 介護保険サービス(障害福祉サービスと併用の方のみ)

申請に必要なもの

  1. 申請書(窓口でご記入いただきます)
  2. 口座振込依頼書(窓口でご記入いただきます)
  3. 利用月の領収書
  4. 補装具支給決定通知書(補装具で申請する場合)
  5. 申請者本人の預金通帳
  6. 印鑑