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思いやり駐車場利用証制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003100 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

群馬県では、「思いやり駐車場利用証制度」を平成21年8月3日から実施しています。

この制度は、群馬県があらかじめ車いす使用者用駐車場施設の利用対象者を定めて、対象者からの申し出に基づき利用証を交付するものです。利用証所持者は、県と協定を結んだ事業者が管理する車いす使用者用駐車場施設を利用しやすくなります。

本県で交付した利用証は、同様の制度を実施している各府県で利用することができます。

詳細情報
対象者 高齢者、障がい者、難病患者、妊産婦のうち、交付基準に該当する人
申し出方法 所定の申出書
申し出書配付場所及び利用証交付窓口 県庁障害政策課、県保健福祉事務所、県内協力市町村、県内協力市町村社会福祉協議会、県身体障害者福祉団体連合会(前橋市新前橋町)、県手をつなぐ育成会(前橋市新前橋町)
その他 群馬県では「思いやり駐車場利用証制度」の協定を結んでいただける事業者を募集しています。
協定締結後は、施設名などを県ホームページ(http://www.pref.gunma.jp)で公開します。

※詳しくは、県ホームページの「思いやり駐車場利用証制度について」<外部リンク>をご覧ください。