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有料道路通行料の障がい者割引

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003131 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示
詳細情報
対象者
  1. 身体障がい者手帳所持者が自ら運転する場合
  2. 第1種の身体障がい者・第1種の療育手帳所持者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又はこれと生計を一にする人が所有する乗用自動車等。ただしこれらの人が自動車を所有していない場合、重度障がい者を継続して日常的に介護している人が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
手続
  1. 身体障がい者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます。)に「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受けることにより割引適用になります。※自動車登録をしない申請の場合は手帳に「自動車登録なし」の記載を受けることにより割引適用になります。
  2. ETCノンストップ走行時の割引も利用できます。
    ※2は障がい福祉課での手続きを行った後、有料道路事業者が設置する窓口への事前登録が必要となります。
ご利用までの流れ
(一般レーンの利用の場合)
  1. 太田市障がい福祉課へ申請
  2. 手帳に「自動車番号」「割引有効期間」または「自動車登録なし」の記載を受ける                           ↓                       
  3. 割引制度の利用開始                      ↓                         
  4. 料金所で手帳を呈示し料金支払
ご利用までの流れ
(ETCノンストップ利用の場合)
  1. ETCカード(原則本人名義)申込、車載器取付
  2. 太田市障がい福祉課へ申請
  3. 手帳に「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受ける
  4. ETC利用対象者証明書の交付を受ける
  5. 事業者へ登録申請(定められた封筒で郵送)
  6. 登録済結果通知
  7. 割引制度の利用開始
  8. ETCレーンをノンストップで通行
ご持参いただくもの
  • ETCを利用しない場合
  1. 手帳
  2. 車検証(原本)                          (電子車検証で申請される方は、電子車検証(原本)と「自動車検査証記録事項」の両方をお持ちください)※注1
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCを利用する場合
  1. 手帳
  2. 車検証(原本)                        (電子車検証で申請される方は、電子車検証(原本)と「自動車検査証記録事項」の両方をお持ちください)※注1
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。)注2
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の
    「ETC車載器セットアップ証明書」

※注1 令和5年(2023年)1月4日以降、自動車検査証(車検証)が電子化(以下、電子車検証と記載)されました。(軽自動車は、令和6年(2024年)1月4日以降から予定)令和5年(2023年)1月から3年間は電子車検証を交付する際に、従来の車検証と同等の情報が記載された「自動車検査証記録事項」も同時に発行されます。

 電子車検証の詳細な情報はこちらをご覧ください。

 電子車検証特設サイト<外部リンク>

※注2 障がい者本人が未成年の場合は親権者か後見人名義のもの。ただし、障がい者本人が成人(18歳)に到達した際に、本人名義のETCカードを作成の上、変更申請が必要です。

  • 自動車登録をしない場合
  1. 手帳
  2. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
問い合わせ先 太田市役所 障がい福祉課
Tel 0276-47-1828 Fax 0276-47-1845