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自立支援医療受給者証(精神通院)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003104 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

精神の疾患により、通院による継続的な治療が必要な方に対して、通院医療費の9割を医療保険および公費により負担する制度です。自己負担額は原則1割です。ただし、所得水準や疾病の種類等により月の負担額に上限が設定されます。

提出された申請書類は市役所から群馬県(こころの健康センター)に送付し、厚生労働省の基準により判定され、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付の適否が決定されます。

 

詳細情報
対象者  太田市に住民票のある方で精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方
申請に必要なもの
  • 申請書(窓口でお渡しできます)
  • 診断書(申請日から3か月以内に群馬県指定の様式で作成されたもの)
    ※更新申請の場合は、2年に1度の提出が必要です。受給者証の右下の「次回診断書」欄に「有」と記載がある場合は、更新申請時に診断書が必要となります。
  • 健康保険証
  • 自立支援受給者証(既にお持ちの方)
  • マイナンバーの分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
  • 課税証明書又は非課税証明書
    ※太田市に課税情報がある方は「課税状況等確認表」を提出していただくことで提出が不要になることがあります。
  • 非課税世帯の場合は申請者の障害年金等の収入のわかるもの
費用  申請は無料ですが、診断書料は本人負担となります。
備考
  • ​指定医療機関制度のため、指定された医療機関等の中から、医療機関(通院・デイケア)・薬局・訪問看護ステーションを登録する必要があります。
  • 受給者証の有効期間は原則として1年です。再認定を希望する場合は、毎年の申請が必要となります。
  • 再認定申請は有効期間が終了する3ヶ月前から手続きできます。
  • 通院先、薬局、訪問看護ステーションなどの医療機関等の変更は、事前の手続が必要です。​
  • 住所や氏名、健康保険証が変わったとき等も手続が必要です。

詳しい内容や申請書、診断書の様式等​のダウンロードについては、「群馬県こころの健康センター」のホームページ<外部リンク>をご覧ください。