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後期高齢者医療保険料-特別徴収仮徴収額の平準化について

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ページID:0001178 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・2月に「本徴収」としてお預かりさせていただいています。仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方について、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月および8月の仮徴収額を変更します。

「仮徴収」、「本徴収」とは

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月に天引きされた保険料の額と同額を納めていただきます。 前年の所得が確定した後に計算された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。

「平準化」とは

 仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成などの変更により仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、年金天引きの仕組み上、以降の仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は毎年大きく増減を繰り返すことになり、前半または後半のどちらかに負担が偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料の年金天引き額ができるだけ均等になるように、6月及び8月の仮徴収額を変更します。

※「平準化」は仮徴収(前半)と本徴収(後半)の1回あたりのお支払額をできるだけ均等にする処理であるため、年間でお預かりする保険料額の総額が変わることはありません。

※「平準化」を行う時点では、前年中の所得が確定しておらず、当該年度の保険料額が確定していませんので、前年度と同額と仮定して計算します。そのため、所得や世帯構成の変更などがある場合、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)が均等にならない場合があります。

後期高齢者医療保険料の特徴平準化のイメージ図[PDFファイル/96KB]がありますので、ご参考ください。

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