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国民健康保険-交通事故などでケガをしたら必ず届出を!(第三者行為)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002496 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

お手続きが必要なとき

  • 交通事故や転倒事故等でケガや病気をし、治療を受けるときは、負傷原因の報告をしてください。
  • そのケガや病気について加害者がいるとき(加害者が不明の場合も含む)以上のときは、第三者行為に関する手続きを必ず行ってください。

加害者のいるケガや病気とは?

交通事故、他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷害行為によるケガ、スキーやスノーボードなどの接触事故、飲食店などでの食中毒などがあります。

こうした原因(第三者行為)によるケガや病気の治療費は加害者が負担するものですが、第三者行為に関する手続きをした場合は、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求することになります。

第三者行為による事故にあってしまったら

  • 国保の窓口に速やかに連絡しましょう。
  • 小さな事故でも警察に連絡しましょう。
  • 相手(加害者)の住所・氏名・電話番号などの身元を確認しましょう。
  • 交通事故では、相手(加害者)の運転免許証・車検証・自賠責保険の証明書などを確認しましょう。
  • 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガであることを伝えましょう。

示談の前に必ず国保へ届出を!

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
示談をする場合は、事前に国保の窓口に連絡をし、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中断した時は必ずご連絡ください。

※国保以外の保険証をお持ちの方は、加入している健康保険組合への届出となります。

お手続きできる窓口

本庁舎

国民健康保険課(1階16番窓口)

お手続きに必要なもの

委任状が必要なとき

お手続きの後は

国保での取扱が適当と認められる傷病であれば、国民健康保険診療取扱決定通知書が交付されます。治療を受ける際に必要になりますので、保険証と併せて医療機関にお持ちください。

その後、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中断した時は必ずご連絡ください。

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