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国民健康保険-限度額適用認定証

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002495 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

70歳未満の国保加入者が医療機関を受診したときの医療費について、限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。これまでは入院の場合のみ利用できましたが、平成24年4月1日より外来にも利用できるようになりました。

※国民健康保険税の完納が条件です。
※マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への提示は不要です。​
 
詳しくはマイナ保険証のページをご覧ください。

自己負担限度額(月額)
区分 記号 基準 3回目まで 4回目以降
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+
(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+
(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円
非課税 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

 例)一般ウで1か月に100万円(総医療費)の医療費がかかる場合(実際の支払いは3割負担なので30万円)
 自己負担限度額=(1,000,000-267,000)×0.01+80,100=87,430

 医療機関での支払額は87,430円+自費分となります。

※過去12か月の間に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合は、多数該当となり自己負担限度額が変更になりますが、その差額は原則として高額療養費の申請により支給します。

限度額認定証の申請について
申請場所 国民健康保険課
必要なもの 保険証、個人番号(通知)カード、本人確認のできるもの