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国民健康保険-国民健康保険(国保)の加入及び脱退について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002501 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険(国保)の加入及び脱退について

会社などを退職したり、新たに就職したりした場合には、健康保険の切り替えが必要となります。

社会保険の加入・脱退については会社で手続きしてもらえますが、国民健康保険への加入・脱退の手続きは自動で切り替えにはなりませんので、事実が発生したらすみやかに手続きしましょう。

退職したとき

  • (退職してから日にちを空けずに)他の職場に再就職する人
    • 再就職先の健康保険の被保険者となります ※ただし、再就職先で健康保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です
  • 職場の健康保険を継続したい人
    • 一定の条件を満たせば任意継続(2年間)ができます
  • 扶養家族になる人
    • 家族が加入している健康保険の被扶養者となります
  • 自営業を営む人、再就職しない人、退職してから再就職まで日にちが空く人
    • 国民健康保険への加入手続きが必要です

※75歳以上の人(一定の障がいがある人は65歳以上)は、後期高齢者医療制度の対象となります。

就職したとき

  • 職場の健康保険に加入する人
    • 国民健康保険からの脱退手続きが必要です

国保加入・脱退の手続きについて

どちらも必ず届け出が必要です。

加入の手続き

届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めたり、医療費を全額自己負担しなくてはいけなくなります。

  • 届け出の方法
    • 退職した日の翌日(国保の資格はこの日から発生)から14日以内に、窓口へ届け出てください。
  • 届け出に必要なもの
    • 社会保険の離脱証明書
    • 個人番号カード(または通知カードと写真付本人確認書類)
    • 本人及び同一世帯以外の方が手続きする場合には、委任状が必要です。
    • 国民年金の手続きを同時にするときは、年金手帳も併せて持参してください。

脱退の手続き

届け出が遅れ、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで返していただく場合があります。また、届け出をしないと、保険税を二重に請求されてしまうことになります。

  • 届け出の方法
    • 職場の健康保険に加入した日の翌日(国保の資格は、この日からなくなる)から14日以内に、窓口へ届け出てください。
  • 届け出に必要なもの
    • 国保の保険証
    • 加入した職場の健康保険証(資格取得日がわかる証明書でも可)
    • 個人番号カード(または通知カードと写真付本人確認書類)
    • 本人及び同一世帯以外の方が手続きする場合には、委任状が必要です。

※電子申請による国保脱退(喪失)手続きはのこちらペーからお進みください。

取扱窓口

  • 市役所1階国民健康保険課
  • 行政センター(太田行政センター除く)
  • 藪塚本町サービス係
  • サービスセンター

取扱時間

  • 国民健康保険課、行政センター等: 8時30分~17時15分(平日のみ)
  • サービスセンター: 10時00分~19時00分(土日祝日も営業)

健康保険(社会保険)に加入できないか確認しましょう!

パート・アルバイトの皆さんや、従業員の家族も社会保険に加入できるかもしれません。

  • メリット1 保険料の半分は会社が負担します
    • 健康保険料、厚生年金の保険料は、会社と被保険者(従業員)が半分ずつ負担します。
  • メリット2 被扶養者(従業員の家族等)の方の保険料負担はありません
    • 国民健康保険税は加入世帯員1人1人の税額を計算し、世帯主が負担します。
  • メリット3 医療保険(健康保険)の給付が充実
    • 社会保険に加入すると、病気やケガ、出産などで仕事を休まなければならない場合に、所得保障として賃金の3分の2程度の給付があります。(傷病手当金、出産手当金)

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