ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険-療養費
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 医療 > 医療費 > 国民健康保険-療養費

本文

国民健康保険-療養費

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002525 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

医療費をいったん全額支払った場合、申請により、内容を審査し、認められると自己負担分を除いた額が支給されます。

療養費の支給について
こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けた時 保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書、世帯主名義の通帳、診療内容の明細
医師が必要と認めた治療用装具代 保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書、世帯主名義の通帳、医師の意見書
※靴型装具の申請には装具の写真が必要です。
海外で治療を受けた時(※1) 保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書(日本語の翻訳が必要)、世帯主名義の通帳、(※2)診療内容明細書(日本語の翻訳が必要)、パスポート

(※1)治療目的で海外へ渡航し、医療機関で診療を受けた場合は支給対象にはなりません。
 また、海外渡航期間中に国民健康保険の資格がない場合も支給対象にはなりません。

(※2)診療内容明細書などの書類は申請窓口で配布しておりますので、事前にお受け取りください。

  • 海外療養費の審査には時間がかかります。また、審査の結果支給できない場合もありますので、ご了承ください。
療養費の支給申請先
申請場所 国民健康保険課