ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険-特定疾病療養受療証(特定の病気で長期間の治療を受けた時)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 医療 > 医療費 > 国民健康保険-特定疾病療養受療証(特定の病気で長期間の治療を受けた時)

本文

国民健康保険-特定疾病療養受療証(特定の病気で長期間の治療を受けた時)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002519 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

お手続きが必要なとき

  • 血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全のいずれかで、高額な治療を長期間継続して行う必要があるとき

以上のときは、特定疾病療養受療証交付申請をしてください。

お手続きできる窓口

本庁舎

国民健康保険課(1階16番窓口)

行政センター等

尾島・木崎・生品・綿打行政センター、藪塚本町サービス係

お手続きに必要なもの

  • 窓口に行く人の本人確認書類(免許証等) ※必須
  • マイナンバーカード又は通知カードその他のマイナンバーが記載されたもの(○医療費が高額になる本人と○世帯主の分)
  • 認印
  • 医療費が高額になる本人の保険証
  • 特定疾病療養受療証交付申請書(特定疾病療養受療証交付申請書[PDFファイル/101KB])に医師が記入したもの ※必須
  • (必要なとき)委任状

委任状が必要なとき

お手続きの後は

原則として、その日のうちに特定疾病療養受療者証が発行されます。

交付を受けた月の1日に診療を受けた分から適用されます。特定疾病療養受療証を提示することで、1か所の医療機関で1か月に支払う一部負担金の限度額が次の金額となります。

  • 70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人…20,000円
  • 上記以外…10,000円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)