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利用権設定促進事業・農地中間管理事業で安心できる貸し借りで農地の有効利用を

2 飢餓をゼロに11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004581 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 「農地を貸したら、返してもらえない」「農地を売りたいけど、税金が高い」「農地を借りたい(売りたい)けど手続きが難しい」と思っている方はぜひご利用を。

利用権設定等促進事業
 市が農業委員会等の関係機関・団体等と連携して農用地の権利移動の円滑化と方向付けを推進します。

農地の貸し手のメリット

  1. 貸した農地は、契約期間満了と同時に自動的に返ります。また、中途解約もお互いの同意があればできます。
  2. 継続して貸したい場合は、契約を更新することもできます。
  3. その他、農地の貸し手のメリットはこちらから

農地の借り手のメリット

  1. 経営規模の拡大が容易に図れます。
  2. 契約期間中は安心して耕作ができます。また、再設定により継続して借りることもできます。
  3. その他、農地の借り手のメリットはこちらから

利用権設定等の申請

利用権設定等の申請は年2回受け付けています。
契約の始期が5月20日の場合は2月末日までに、10月20日の場合は7月末日までに手続きを行ってください。

農地中間管理事業
 群馬県では「(公財)群馬県農業公社」が県知事より農地中間管理機構の指定を受け、市町村をはじめとした関係機関・団体と連携しながら農地集積・集約化を進める農地中間管理事業を行っています。
 営利を目的としない公的機関である公社が、農地の出し手と受け手の間をお手伝いするので、安心して農地の貸し借りが行えます。
 また、(公財)群馬県農業公社ホームページでは貸付希望申出のあった農地情報、借受応募者を公表しています。

(公財)群馬県農業公社ホームページ<外部リンク>