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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請について
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに
本制度の終了期日が令和5年3月末日までの2年間延長となりました。
概要はこちらのチラシを参照いただき、詳しい改正内容につきましては、中小企業庁ホームページを参照ください。
生産性向上特別措置法
本市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、
条件を満たした中小企業に対して固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を導入することで、
中小企業の積極的な設備投資を支援することとしました。
制度の目的
経済産業省の調査によると中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩み、
大企業との差が拡大している状況となっております。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の
厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、
事業者自身が労働生産性の向上を図ることを目的としています。
太田市の取り組み
本市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年6月6日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、
7月2日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行います。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、
市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(最長3年間)できることとなっており、
太田市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
太田市導入促進基本計画
※R1.8.1に経済産業省から同意を得たことから、同日以降太陽光発電事業は申請ができなくなりましたのでご注意ください。
認定を受けられる中小企業の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
固定資産税の特例対象の規模要件についてはページ下段の【固定資産税の特例措置について】を参照ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※1 |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間〜5年間 |
労働生産性 | 計画期間において基準年度※2 比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※2 直近の事業年度末 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※3 ※3 労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備 等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、事業用家屋、建物附属設備、 構築物、ソフトウェア |
計画内容 | ◯導入促進基本指針及び導入促進基本計画※4 に適合するものであること ※4 上記太田市導入促進基本計画を参照ください。 ◯先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる ものであること ◯認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であること |
その他の要件 | 市税等の滞納がないこと |
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
先端設備等導入計画について
導入計画の申請には下記チェックリストに従い、
必要書類(チェックリスト中に記載)をご用意の上ご提出ください。
先端設備等導入計画等の様式
※5 収納課での照合が必要となります。
策定にあたっては下記手引きもご参照ください。
※記入例は10ページから記載されています。
・先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)
経営革新等支援機関等による確認書
工業会等による証明書
詳しくは以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について
(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
支援制度
固定資産税の特例措置について
固定資産の特例措置を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆事業用家屋 ※6(120万円以上) ※6 新築予定、かつ他の先端設備等の合計取得価格が300万円以上 ◆建物附属設備 ※7(60万円以上/14年以内) ※7 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ◆構築物(120万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
特例を受ける際の認定フロー
◯固定資産税の賦課期日(1月1日)までに必ず先端設備等導入計画の認定と工業会の証明書の提出をお願いします。
なお、先端設備等導入計画の認定については申請日より2週間程度かかります。
◯認定を受けても税務申告は必ず必要となります。申告は償却資産の申告について(資産税課ページ)をご覧ください。
制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)
制度の延長・拡充に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)