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空き地の所有者・管理者の方へ

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001461 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

空き地の適正管理をお願いします

太田市では、まちの環境保全および病害虫の防除、廃棄物の不法投棄、火災、犯罪等の防止の観点から、市内の「空き地」等の浄化対策を進めています。特に火災に関しましては近年問題となっております。
空き地が管理不適当な状況(雑草などが繁茂し、病原体の媒体となる害虫や有害動物が発生したり、火災や犯罪の原因を引き起こす状態)になりますと、近隣住民に環境衛生の観点で迷惑をかけてしまう恐れがあります。

太田市では「太田市空き地の環境保全に関する条例」に基づき指導を行っております。

(抜粋)
(目的)
第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等が放置されているために、発生する虫害、火災、犯罪等を未然に防止し、空き地の環境保全を図ることを目的とする。

第3条 空き地の所有者等は、当該空き地を自らの責任において危険な状態にならないよう常に留意するとともに維持管理に最善の努力をしなければならない。

※なお、空き地の調査において当該職員が空き地に立ち入り、調査する可能性がありますので、ご了承ください。(第8条)