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公害苦情について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任14 海の豊かさを守ろう15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001465 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

公害とは

環境基本法において、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。

当課では、これらのうち(1)大気汚染(内容によっては群馬県が対応)、(2)水質汚濁、(3)土壌汚染、(4)騒音、(5)振動、(7)悪臭について、苦情相談を受け付けています。(6)地盤沈下については群馬県が所管しておりますので、東部環境事務所(0276-31-2517)にご相談ください。

相談の前に…

近隣トラブルに市役所が介入することで、原因者側が「いきなり役所に言いつけた!」と感情的になってしまい、かえって近隣の関係が悪化し話がこじれてしまう場合もあります。

原因者側は、近所から迷惑に思われていると気付いていない場合もあります。

被害を感じたら我慢せず、また感情的にならずに早めに原因者に理解を求めてみてください。

当事者同士で落ち着いて話をすれば、意外と良好な関係を築けスムーズに解決するかもしれません。

  • 良い伝え方の例→「申し訳ないですが、どうしても音が気になって眠れないので、何か対策をしていただけませんか?」
  • 悪い伝え方の例→「うるさくって眠れねぇんだよ!その作業やめろ!」

公害問題であれば近所の人も同じ悩みを抱えている可能性も高く、どうしても原因者と顔を合わせるのが気まずくて嫌だという場合は、近所の人に相談して一緒に原因者に伝えに行くのも良い方法です。原因者も複数の人が悩んでいると分かれば深刻な問題として受け止め、すぐに対策をしてくれるかもしれません。

公害苦情処理の流れ

  1. 公害苦情の受付
    相談の際には、適切な処理をするため下記の事項についてお聞きします。
    A 相談者の住所、氏名、連絡先
    B 公害の原因、場所、発生時間、発生頻度
    C 原因者の名称、場所
    D 被害状況
     ※匿名による相談もお受けできますが、調査内容が制限されるため、対応できない場合があります。相談者の承諾なしに原因者に対し相談者の個人情報を伝えることは絶対にありませんので、安心して教えてください。ただし、苦情の内容によっては原因者に相談者が推測されてしまう場合もありますので、あらかじめご了承ください。氏名・住所を教えていただくのは、スムーズな調査・報告や、効果的な指導をするためです。また、無関係な第三者が巻き込まれることを防止するためでもありますので、ご協力をお願いいたします。
  2. 原因調査
     原因者への事情聴取・立入調査、測定等を状況に応じて実施します。また、相談者の自宅等で被害状況の確認や測定等を実施する場合があります。
  3. 改善依頼・指導等
     状況に応じて原因者に対し改善の依頼や指導をおこないます。また、相談者側に対しても対策をお願いする場合もございます。
  4. 処理終了
     調査の結果、当課では効果的な指導や対応ができない場合もあります。
    また、当課では公害法令に関係のない民事上のトラブルに介入することはできませんので、あらかじめご了承ください。

どんな規制があるの?

当課で扱う内容に関しては、次のような規制があります。逆を言えば、公害苦情の原因がこれらの規制対象外である場合や、測定の結果基準値以下であった場合は、法に基づく強制力をもった指導ができないため、原因者に対し『お願い』といった形でお話しをするに留まってしまいます。

  1. 大気汚染
     工場や事業場において、法令で指定する施設がある場合は粉じんや煙の排出について規制があります。
  2. 水質汚濁
     工場や事業場において、法令で指定する施設がある場合は排水基準を遵守しなければなりません。
     また、個人宅にも設置されている浄化槽は、法律で点検が義務付けられています。
     なお、未規制の場合であっても太田市では指導基準が設定されており、指導基準以下の水質で放流するよう指導しています。
  3. 土壌汚染
     法令で指定する有害物質が土壌に浸透して基準値を超過した場合、汚染が拡散しないよう措置をする必要があります。
  4. 騒音
     工場や事業場から発生する騒音について、法令で指定する施設がある場合は、基準値を遵守しなければなりません。
     また、特定建設作業と呼ばれる法令で指定する重機等を使用する建設作業や、飲食店等の深夜営業、道路の自動車走行音などについても基準値等が設定されています。
  5. 振動
     工場や事業場から発生する振動について、法令で指定する施設がある場合は、基準値を遵守しなければなりません。
     また、特定建設作業と呼ばれる法令で指定する重機等を使用する建設作業や、道路の自動車走行による振動などについても基準値等が設定されています。
  6. 悪臭
     工場や事業場は、臭気指数の規制基準を遵守しなければなりません。

※騒音・振動の基準値は「太田市騒音・振動規制区域、規制基準値」、悪臭の基準値は「悪臭の規制について」で確認できます。その他については環境省ホームページ<外部リンク>で確認できます。

相談しても解決につながらない場合

市役所では何でも解決できるわけではありません。

例えば原因者が基準を超過していなかったり、法律で規制される事業場ではなかった場合、強制的に改善はさせられません。

こうした場合は、”こういった苦情が寄せられているので、何か改善はできませんか?”といったお願いの形になります。

また、公害に関係のない、いわゆる民民の問題であった場合は、現地確認のみで対応を終了することもあります。

民民問題の例:近所の人の笛の音がうるさい、(人が住んでいる)隣の家から物(構造物や草木など)が自分の敷地にはみ出している、近所の人がバーベキューをしていて臭いが嫌だ…など

激しく対立してしまった場合や、原因者がなかなか対策をしない場合は、群馬県の公害審査会<外部リンク>で公害紛争として処理をおこなうことができます。

重大な事件や広域的な案件、損害賠償や因果関係の問題については総務省公害等調整委員会<外部リンク>で受け付けています。

また、市役所では無料で弁護士に相談できる法律相談会も実施しております。