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土地利用
都市計画の基本は、農林漁業との健全な調和のもと適正な制限による土地の合理的利用を図り、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を図ることであります。
都市には、いろいろな用途の建築物が集まっていますので、それらが無計画・無秩序に建築されると、都市は混乱し、お互いに迷惑をかけ、都市施設の整備も非効率になります。
土地利用計画とは、都市の規模、性格および立地などに応じた市街化区域及び市街化調整区域の設定や用途地域に代表される地域地区の決定、道路、公園、上下水道など都市施設等を計画することであります。さらに開発行為の規制など一定の制限を加えることにより健全な市街地への誘導、形成を図ることを目的とした、いわば都市計画の根幹をなす計画であるといえます。
区域区分
区域区分とは、無秩序な市街化(スプロール)を防ぎ、都市の健全で秩序ある発展と良好な市街地環境の整備・保全を図るために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度で、一般的に「線引き」ともいいます。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域で、地域地区、都市施設を定め積極的な整備・開発を行う区域です。
一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として新たな開発行為を禁止し、市街地の無秩序な膨張を抑制する区域です。
太田都市計画区域(旧太田市、旧尾島町、旧新田町及び大泉町)は、昭和46年12月25日に線引きが行われ、数回の見直しを経て現在に至っています。
藪塚都市計画区域(旧藪塚本町)は、現状では既成市街地の要件を満たす区域がないため、区域区分はされておらず、非線引き都市計画区域となっています。
区分 | 面積(ヘクタール) | 面積比率(%) | 人口(人)※3 | 人口比率(%) | ||
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太田市全域 | 17,554ヘクタール | 100.0% | 222,196人 | 100.0% | ||
うち太田都市計画区域(※1) | 15,457ヘクタール | 88.1% | 199,989人 | 90.0% | ||
うち市街化区域(※2) | 約4,644ヘクタール | 26.5% | 131,393人 | 59.1% | ||
うち市街化調整区域(※2) | 約10,813ヘクタール | 61.6% | 68,596人 | 30.9% | ||
うち藪塚都市計画区域 | 2,097ヘクタール | 11.9% | 22,207人 | 10.0% | ||
うち非線引き区域 | 2,097ヘクタール | 11.9% | 22,207人 | 10.0% |
※1大泉町分を除く※2小数点以下四捨五入※3人口は令和5年3月31日現在
区分 | 面積(ヘクタール) | 面積比率(%) | 人口(人) | 人口比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
太田都市計画区域 | 17,260ヘクタール | 100.0% | 241,751人 | 100.0% | |
太田市(旧薮塚本町を除く) | 15,457ヘクタール | 89.6% | 199,989人 | 82.7% | |
大泉町 | 1,803ヘクタール | 10.4% | 41,762人 | 17.3% |
地域地区
地域地区とは、快適で機能的な都市環境の形成や、自然環境を保全するため、適正な制限による土地の合理的な利用を誘導しようとするものです。これには、用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火地域、準防火地域、風致地区等があり、土地利用の目的にあわせて定められます。
太田市では、「用途地域」「特別用途地区」「特定用途制限地域」「防火・準防火地域」「風致地区」が指定されています。
用途地域
用途地域は、安全で快適な環境を確保するための一定のルールです。土地利用区分に沿った建築物を誘導するために、建築物の用途、建ぺい率、容積率等を定め、良好な居住環境の確保、商業・工業などの都市機能の適正な配置を図り、都市的土地利用を実現するための制度です。現在太田市では、11種類の用途地域が指定されています。
種類 | 面積(ヘクタール) | 構成比 | 用途地域別の目的 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 188ヘクタール | 4.0% | 低層住宅の良好な環境を守るための地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
第2種低層住居専用地域 | 0 | 0% | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
第1種中高層住居専用地域 | 609ヘクタール | 13.1% | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
第2種中高層住居専用地域 | 629ヘクタール | 13.5% | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。 |
第1種住居地域 | 974ヘクタール | 21.0% | 住居の環境を守るための地域。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。 |
第2種住居地域 | 122ヘクタール | 2.6% | 主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。 |
準住居地域 | 54ヘクタール | 1.2% | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。 |
田園住居地域 | 0 | 0% | 農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。 |
近隣商業地域 | 152ヘクタール | 3.3% | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。 |
商業地域 | 186ヘクタール | 4.0% | 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 665ヘクタール | 14.3% | 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工場の業務の利便を図る地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられます。 |
工業地域 | 148ヘクタール | 3.2% | 主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられます。住宅、店舗は建てられるが、学校、病院、ホテル等は建てられません。 |
工業専用地域 | 917ヘクタール | 19.8% | 専ら工場の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てられません。 |
合計 | 4,644ヘクタール | 100% |
- 用途地域の変遷【昭和33年から平成7年】[PDFファイル/392KB]
- 用途地域の変遷【平成8年~平成26年】[PDFファイル/945KB]
- 用途地域の変遷【平成27年以降】 [PDFファイル/69KB]
特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域内において、特別な目的のための土地利用の増進、環境の保護等を図るために定められる地区で、中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区などがあります。
太田市では、流通業務施設を誘導するため、特別業務地区として、平成元年8月15日(太田市告示第39号)、国道50号沿線の太田流通団地(面積38ヘクタール)を指定しています。この特別業務地区は、準工業地域内に指定され、次に掲げる建築物以外は原則として建築できません。(太田市特別業務地区建築条例)
特別用途地区内における主な建築制限
- トラックターミナルその他貨物の積卸しのための施設
- 倉庫、野積場又は貯蔵槽(流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条に規定する貯蔵槽を除く)
- 上屋又は荷さばき場
- 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所及びこれらに付属する店舗
- 金属板、金属線若しくは紙の切断、木材の引割り、製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
- 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
- 農作物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
- 特別業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊又は福利厚生の用に供するため設置する施設
- 液化石油ガスの販売所
- 計量法第123条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
- 国又は地方公共団体が設置する施設
- 金融機関の営業所
- 電気事業法による電気事業の用に供する施設、ガス事業法によるガス事業の用に供する施設及び電気通信の用に供する施設
- 上記に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
特定用途制限地域
市街化調整区域を除く用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成・保持のため、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行なわれるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域をいいます。
指定年月日 | 観光地区 (ヘクタール) |
藪塚本町地区 (保安林を除く) (ヘクタール) |
備考 |
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平成20年4月1日 太田市告示第177号 |
約40ヘクタール | 約2,037ヘクタール | 当初決定 |
平成30年10月9日 太田市告示第101号 |
約40ヘクタール | 約1,996ヘクタール | - |
高度利用地区
高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
本市においては、太田駅南口第二、浜町第二、太田駅南口第四、太田駅南口第三の4地区を指定しています。
種類 | 面積 | 建築物の容積率の 最高限度 |
建築物の容積率の 最低限度 |
建築物の建蔽率の 最高限度 |
建築物の建築面積の 最低限度 |
壁面の位置の制限 | 都市計画決定日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田駅南口第二地区 | 約0.8ヘクタール | 600%以下 | 200%以上 | 80%以下 | 200平方メートル以上 | 2m | 平成26年9月1日 | 第一種市街地再開発事業施行区域 | ||
浜町第二地区 | 約1.3ヘクタール | 400%以下 | 150%以上 | 令和2年1月10日 | ||||||
太田駅南口第四地区 | 約0.2ヘクタール | A | 約0.06ヘクタール | 600%以下 | 200%以上 | 令和2年12月25日 | ||||
B | 約0.16ヘクタール | 400%以下 | ||||||||
太田駅南口第三地区 | 約1.6ヘクタール | A | 約0.06ヘクタール | 600%以下 | 150%以上 | 令和3年9月1日 | ||||
B | 約1.53ヘクタール | 400%以下 |
防火地域及び準防火地域
市街地の中心部で建築物等が密集している商業地などの都市の防火対策として、建築物の耐火性能を向上させることにより、火災の危険を防除し、延焼拡大の危険性を軽減するために定める地域です。
この地域においては、一定の建築物を耐火建築物または簡易耐火建築物にすることとされています。
指定・変更年月日 | 防火地域 (ヘクタール) |
準防火地域 (ヘクタール) |
---|---|---|
昭和33年11月25日 建設省告示第2054号 |
- | 45.6ヘクタール |
昭和39年12月28日 建設省告示第3628号 |
1.6ヘクタール | 45.6ヘクタール |
昭和41年10月26日 建設省告示第3571号 |
4.3ヘクタール | 45.6ヘクタール |
平成14年3月12日 太田市告示第14号 |
8.0ヘクタール | 45.6ヘクタール |
風致地区
風致地区は、良好な自然環境を維持・保全し、自然美豊かな景勝を保護・増進するため、自然的・歴史的要素に富んだ地域、または樹林に富んだ住宅地等で指定されます。
この地区内では、自然的な景観と建築物や宅地造成などの調和を図るため、市条例(太田市風致地区内における建築等の規制に関する条例)により、建築物の建築、宅地の造成、土石の採取、木竹の伐採、水面の埋め立て又は干拓、建築物の外装の色彩の変更、土石等の堆積などをしようとする場合は規制があります。
風致地区内における主な建築制限
- 建ぺい率:40%以下
- 高さ制限:15m以下
- 壁面後退:道路境界から2m以上、その他の部分から1m以上
- 建築物の形態・意匠・色彩:周辺の区域における風致と調和すること
- その他:風致の維持に必要な植栽を行うこと(緑化率・緑地率10%以上)
決定・変更年月日 | 金山風致地区 (ヘクタール) |
天神山風致地区 (ヘクタール) |
朝子塚風致地区 (ヘクタール) |
下田島風致地区 (ヘクタール) |
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昭和15年3月13日 内務省告示第116号 |
531.47ヘクタール | 11.01ヘクタール | 86.71ヘクタール | 44.40ヘクタール |
昭和33年11月25日 建設省告示第2053号 |
320.90ヘクタール | 11.01ヘクタール | 廃止 | 廃止 |