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景観と景観行政の説明

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003822 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1.景観とは?

 建物や道路などの街並み、山や田園などの緑、人々の生活の様子など日ごろ目にしているこれらの様子を「風景」や「景色」と呼んでいます。
 景観は、目に見えるものだけでなく、その土地の歴史、文化や日常生活から感じる雰囲気など、人間の五感を通して感じるものすべてを含みます。
 「良好な景観」とは、単なる「きれいな物理的な眺め」だけではなく、住んでいる人が見れば「好ましく、誇りと感じる眺め」であり、訪れた人が見れば「来て良かった、住んでみたいと感じる眺め」のことです。

2.景観法の紹介

 景観法は、利便性に比べ軽視されてきた日本の景観を見直そうという気運の高まりから平成16年度に制定され、良好な景観の形成を実現するための施策・規制などを行うための法律です。
 この、施策・規制などを景観行政団体が、景観計画・景観条例など方針やルールを定めることによって実現していこうとするものです。

3.景観行政団体とは?

 景観行政団体は、良好な景観の形成に関する計画(景観計画)を定めることができ、条例で必要な規制を設けることも可能な地方自治体のことで、都道府県・政令指定都市・中核市が自動的になります。
 ただし、それ以外の市町村であっても、都道府県知事の同意を得た市町村については、景観行政団体になることができます。

4.景観計画の概要

 景観計画とは、景観行政団体が定める計画で、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針・行為の制限に関する事項などを定めます。
 また、良好な景観の形成に重要な建造物や樹木を指定して保護したり、屋外広告物の表示や設置行為を制限したりすることなども可能です。

5.景観条例で定めること

 景観条例は、景観計画の区域内における行為の制限や届出、規制、罰則などを具体的に定めます。
 また、市民のみなさまなどからの景観計画提案の手続きや審査の基準なども定めていくことになります。

6.屋外広告物条例で定めること

 屋外広告物条例は、良好な景観形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止のために、屋外広告物の表示・掲出する物件の設置などについて、必要な規制の基準を定めることを目的とします。
 原則としては、県で行なう業務ですが、景観行政団体である市町村は、景観計画に基づく制限などが可能です。