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建築計画概要書の写しの交付

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002034 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

閲覧・写し交付の方法

様式

建築計画概要書等の閲覧・写し交付申請書[Wordファイル/17KB] ※新様式(令和2年6月1日より)
​申請書は閲覧のみの場合でも、写しの交付まで申請する場合でも共通の様式となります。​

​閲覧時間

祝日・年末年始を除く毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※写しの交付申請は、原則午後4時30分までとさせていただきます。)

​手数料

建築計画概要書等の閲覧は無料です。写しの交付は1件につき300円となります。

制度における注意事項

  • 申請に際しては、確認年月日番号等が不明な場合、地名地番や建築年等物件を特定するための情報が必要です。
  • 閲覧のみの申請の場合は不要ですが、写しの交付も申請される場合には、印鑑をご持参ください。(ただし、申請者本人が申請書に自署した場合は、押印を省略できます)
  • 代理人による申請の場合には、委任状をご持参ください。​
  • 建築年が古い等、建築計画概要書が保存されておらず閲覧・写しの交付ができない場合があります。
  • 建築計画概要書等の閲覧・写し交付については、太田市情報公開条例に基づく公文書の開示請求に際しても、この制度に則った申請が必要となります。
  • 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の閲覧制度の趣旨を逸脱して、明らかに営業その他の目的のための閲覧はできません。
  • 建築計画概要書等の写しの交付については、その交付に係る建築物、建築設備又は工作物を特定しなければなりません。したがって、特定する情報(所在地等)が記入されない場合写しの交付はできません。
    <写しの交付ができない(特定していないと判断される)請求例>
    • 過去の一定期間に確認処分された建築計画概要書の写しを一括して請求
    • 過去の一定地域で確認処分された建築計画概要書の写しを一括して請求
    • 確認番号1番から300番までの建築計画概要書の写しを一括して請求等

閲覧制度の趣旨をご理解ください

 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の閲覧制度は、違反建築物の未然防止や無確認建築物の売買等の防止などを目的として設けられている制度です。
 近年、本制度の趣旨に反した明らかな営利目的の大量閲覧が全国的に行われており、国土交通省はこの様な全国の状況を受け、技術的助言(平成21年11月18日付国住指第3133号)を出し、「利害関係を有しない者が本制度の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的のために当該図書の閲覧を請求する場合においては、当該請求を拒否しても違法ではない。また、特段合理的な理由なく、建築物等を特定せずに大量に建築計画概要書等の閲覧を求める場合についても、本制度の趣旨を逸脱して閲覧を請求する場合に該当する。」とした見解を示し、各特定行政庁に対して閲覧制度の整備を含め、適切な対応が求められています