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建築物の定期報告制度Q&A

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002057 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

Q1 定期報告制度って何ですか?

A1 建物の中でも、旅館、病院、集会所、店舗、飲食店など多くの人が利用する建築物は、いったん火災が起きると大惨事になるおそれがあることから、これらの災害を未然に防止するため、建築基準法(第12条)では特殊建築物の損傷や劣化の状況、昇降機等建築設備の検査を定期的に実施し、報告を義務付けております。
 しかしながら近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期的な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。
 そのため、平成28年6月1日から建築基準法の「定期報告制度」が改正されました。制度の改正内容の詳細については下記リンクを参考にしてください。

定期報告制度の見直しについて(国土交通省ホームページへ)<外部リンク>(平成28年6月1日以降)

主な改正内容​

  1. 高齢者、障がい者、妊産婦の方等が就寝する機能を有する「就寝用福祉施設」については、避難に時間を要すると考えられることから、新たに定期報告の対象となりました。
  2. 「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を考慮して、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、「1年毎」に報告していただくことになりました。(群馬県内平成30年度より施行

Q2 誰が報告するのですか?

A2 建築物の所有者、または管理者が1級又は2級建築士、若しくは下記の各資格者に調査等させて報告することになっています。
(※所有者と管理者が異なる場合においては、管理者に報告義務があります。)

  • 建築物の調査を行うことができる資格者:「1級建築士」、「2級建築士」又は「特定建築物調査員」
  • 防火設備の検査を行うことができる資格者:「1級建築士」、「2級建築士」又は「防火設備検査員」

Q3 定期報告が必要な建築物は何ですか?

A3 表―1のとおりです。

表―1

定期報告対象建築物
  用途 用途に供する階又は規模 報告時期
(1) 劇場、映画館又は演芸場 次のいずれかに該当するもの(次項以下同じ)
  1. 地階>100平方メートルまたは3階以上>100平方メートル
  2. 客席部分の床面積≧200平方メートル
  3. 主階が1階にないもの
2年ごと10月1日〜11月30日
(2) 観覧場(屋外観覧場を除く。)公会堂又は集会場
  1. 地階>100平方メートルまたは3階以上>100平方メートル
  2. 客席部分の床面積≧200平方メートル
2年ごと10月1日〜11月30日
(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(※注)
  1. 地階>100平方メートルまたは3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧300平方メートル
2年ごと6月1日〜7月31日
(4) 旅館又はホテル
  1. 地階>100平方メートルまたは3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧300平方メートル
2年ごと10月1日〜11月30日
(5) 博物館、美術館、図書館、体育館(学校に附属するものを除く)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  1. 3階以上>100平方メートル
  2. 床面積≧2,000平方メートル
3年ごと6月1日〜7月31日
(6) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
  1. 地階>100平方メートルまたは3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧500平方メートル
  3. 床面積≧3,000平方メートル
2年ごと6月1日〜7月31日

備考
※ 複数の用途がある建築物の場合、報告が必要な建築物の床面積は、それぞれの用途の部分の面積となります。
※ 避難階のみに報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の必要はありません。
※ 「就寝用福祉施設」とは、サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。

Q4 報告時期はいつですか?

A4 表―2のとおりです。

表―2

定期報告 時期
用途 (1)劇場等 (2)集会場等 (3)病院等 (4)旅館等 (5)練習場等 (6)店舗等
時期 1回/2年 1回/2年 1回/2年 1回/2年 1回/3年 1回/2年
前回報告 令和5年度 令和5年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度 令和5年度
令和6年度 なし なし なし 下期 なし

なし

次回報告 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和6年度 令和8年度 令和7年度

※ 報告時期は次回報告年度の用途により上期、下期の2回に分かれます。
 上期(6月1日~7月31日) (3)病院等、(5)練習場等、(6)店舗等
 下期(10月1日~11月30日) (1)劇場等、(2)集会場等、(4)旅館等

Q5 定期報告が必要な建築設備について

A5 建築設備等(防火設備・昇降機等)の定期報告については、定期報告が必要な建築設備等のお知らせ [PDFファイル/113KB]をご覧ください。

Q6 提出する書類は何を何部提出すればよいのですか?

A6 提出書類は建築物・防火設備それぞれについて、定期報告書とその添付書類を各2部(正本1部、副本1部)および定期報告概要書(1部)の提出が必要です。提出する書類は種別によって異なります。様式のダウンロードは下記のとおりです。

Q7 管理者・所有者・規模等内容に変更が生じた場合やその他様式について

A7 内容に変更が生じた場合や、休廃止・用途変更等により対象から外れた場合は下記書類を提出してください。(各1部)
定期報告変更・対象外届等書式リンク

A7-2 定期調査・検査の結果、指摘を受けた場合の改善報告
定期報告変更・対象外届等書式リンク

Q8 手数料はかかりますか?

A8 定期報告を提出する際には、手数料はかかりません。

Q9 郵送でも提出はできますか?

A9 郵送による提出も可能です。
副本の返却先を明記し、書類の不備のないようご確認の上、太田市役所建築指導課まで郵送してください。

Q10 報告後は連絡などはありますか?

A10 指摘事項がない場合
報告後、報告内容を審査し指摘がない場合は、「定期調査・検査報告済証」と副本を送付します。

A10 指摘事項がある場合
報告後、報告内容を審査し指摘がある場合は、「定期調査・検査報告受理通知及び改善報告書提出依頼」を副本に添付し、送付します。
指摘事項の改善が確認できた場合は、改善報告書を2部と是正写真を提出してください。
改善報告書の内容と以前提出していただいている報告内容が合致している場合は、「定期調査・検査報告済証」を送付します。

令和5年度から報告済証に群馬クレインサンダーズのサンダくんがデザインされました。

特定建築物定期調査報告済証 防火設備定期検査報告済証

定期報告の提出先およびお問合せ先

〒373-8718
群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所建築指導課
Tel 0276-47-1871(直通)

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