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太田市開発審査会(都市計画法第34条第14号)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001975 更新日:2022年12月15日更新 印刷ページ表示

開発審査会の議を経るもの(都市計画法第34条14号)

やむを得ない開発行為(第14号)
(1)周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ
(2)市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当であるもの。
(3)ただし、開発規模が5ヘクタールを超えないもの
 本号に該当するものとして、太田市では次の基準を定めています。
太田市開発審査会提案基準(令和4年4月1日改正) [PDFファイル/490KB]

 

※太田市開発審査会へ付議する開発申請について
 (1)【開発許可(建築許可)申請締切日】
   審査会の開催月(偶数月)の前月(奇数月)の20日まで(土日祝日の場合は翌月曜日)
 (2)【開発審査会付議資料(18部)提出締切日】
   審査会開催日の2週間前まで(土日祝日の場合は翌月曜日)

※太田市開発審査会提案基準のうち、審査会個別承認基準議案については申請書のほか、別表の図書18部を提出してください。
 別表(開発審査会資料添付図書一覧) [PDFファイル/228KB]

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