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既存宅地内建物(太田市条例第3条第2号)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002025 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

既存宅地内建物(太田市条例第3条第2号) [PDFファイル/324KB]

  1. 申請地次のいずれかに該当する土地(当該土地が道路に接していない場合は最低限の通路用地を含む。)
    1. 線引きの際に宅地として土地登記簿に登記されていた土地。
    2. 線引きの際に固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地。
    3. 線引きの日前に建築物を建築する目的で農地転用許可を受けていた土地。
    4. 前3号に掲げるもののほか、線引きの際に宅地であったと市長が認める土地。
    5. 土地改良法に基づく土地改良事業による換地処分が行われた土地で、その換地前の土地が前各号のいずれかに該当するもの。
  2. 予定建築物・・・建築基準法別表第二(ろ)に掲げる建築物
  3. 予定建築物の高さ・・・高さ10m以内
  4. 敷地面積最低限度・・・150平方メートル
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