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その他の住宅基準

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001979 更新日:2022年12月17日更新 印刷ページ表示
  • 公共移転(法第34条第12号(条例第3条第4号)、法第34条第14号(太田市開発審査会提案基準2))
    国又は地方公共団体その他これらに準ずる者が行う事業(以下「公共事業」という。)の施行により、適法に建築され、また建築後も法に違反せずに使用されていたものを移転し、又は除却する必要があると認められる場合に行われる許可基準です。
  • 県企業局等による開発分譲地
    すでに建築されているものの建て替えであれば、開発許可は不要です。ただし、造成から現在に至るまで更地の状態または更地にしてから5年以上経過した敷地については、法第34条第14号(太田市開発審査会提案基準16(県企業局等開発地における建築物))により、許可を要します。
  • 法第43条第1項第5号(同一用途の増改築)
    線引き(昭和46年12月25日)以前から住宅が建っており現在に至るまで引き続き住宅の用途として存在している敷地、または旧既存宅地確認書を用いて住宅として建築された住宅が現在に至るまで引き続き存在している敷地については、許可は不要で建築できます。ただし、この取り扱いを利用する場合には、その後の改築、増築の際にもこれらを証する図書の添付が義務付けられます。図書により線引き前用途を確認できなければ、たとえ過去に建築確認済証を得ていたとしても許可不要とすることはできません。

同一用途の増改築について