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市街化調整区域における住宅建築について
市街化調整区域内は建築物の建築をすることが禁止されている区域ですが、都市計画法第34条(令第36条第1項第3号、法第42条第1項ただし書き)に規定する許可基準に該当すれば、特例許可として建築することが可能です。
以下に、住宅についての基準をピックアップしましたのでご参照ください。
・ 分家住宅 令和4年4月1日改正
・ 既存集落内建物 令和4年4月1日改正
・ 既存宅地内建物 令和4年4月1日改正
・ 敷地の拡張
・ 用途変更 令和4年4月1日改正
・ その他の基準