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建築主様へのお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002028 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

あなたが確認を受けた建築物について、
次のことが義務づけられていますのでお守り下さい。

確認済の表示

工事現場の見やすい場所に、別表1に示す「確認済」の表示を工事期間中掲示して下さい。

工事監理

工事をする場合には、その建築物の構造、規模によって、別表2に示すように建築士の資格を有する工事監理者を置く必要があります。工事監理者は、工事が設計図書のとおり実施されることを確認しなければなりません。確認申請時に工事監理者が決まっていない場合には着工する前に決定し、「工事監理者決定の届出書」を提出して下さい。

計画の変更

確認を受けた建築物を設計変更する場合は「計画の変更」の手続きが必要になりますので、事前に建築指導課にご相談下さい。

工事の完了

工事が完了しましたら、完了した日から4日以内に「完了検査申請書」を提出してください。この届を受けて、完成した建築物が建築基準関係規定に適合しているかを検査し、適合していれば「検査済証」を交付します。

別表3に掲げる建築物の工事で、避難施設、消火設備、排煙設備、非常用照明装備、非常用昇降機及び防火区画に関する工事(以下「避難設備等に関する工事」という。)を含む場合には、「検査済証」の交付がなければ使用することができませんのでご注意下さい。

維持保全

工事が完了した建築物の所有者や管理者は、その建築物が常に建築基準関連法規に適合するように維持保全に努めて下さい。なお、別表4に掲げる建築物は、その建築物の維持保全の状況を市に報告することが義務づけられています。確認を受けた建築物がこれに該当する場合は、定められた期間内に「定期検査報告書」を市に提出することになります。

敷地内の増築

確認を受けた建築物の敷地内において増築する場合、以下は確認申請手続きが必要です。

  • 防火地域または準防火地域内の敷地における増築
  • 10平方メートルを超える増築

あなたが確認を受けた建築物について、
次のことに注意して工事を始めて下さい。

  1. 工事が完了する前に、建築主や工事監理者を変更する場合は「名義変更届」を提出して下さい。
    ※建築物が完成した後では、変更することができません。
  2. 都合により工事の全部を取りやめる場合は「工事取りやめ届」を提出して下さい。
  3. 避難施設等に関する工事を含む別表3に掲げる建築物で「検査済証」の交付を受ける前に、その建築物の全部あるいは一部を使用する場合は「仮使用承認申請」の手続きが必要となります。
  4. 区画整理地内に建築する場合や河川保全区域に建てる場合など、他法令によって許可等が必要となる場合があります。それぞれの法令の許可後に工事着手して下さい。
  5. 敷地が幅員4m未満の道路のうち法42条2項道路に接している場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界になります。(その道路に沿って崖や水路がある場合には、それらの反対側に4m後退した位置が道路境界となります。)
    確認申請の配置図に明記された後退線より道路側に突出して建築物、門および塀などを造ることはできません。
  6. 「民法」で建築物は、隣地との境界線から50cm以上離さなければならないと定められています。この距離が確保できない場合には、隣地の所有者と事前に協議し、了解を得てから着工して下さい。
  7. 建築協定が締結されている区域は、建築物および塀等について制限が定められていますので「建築協定書」をご確認下さい。

 


別表1

確認済の表示
建築基準法による確認済
確認年月日番号 令和   年   月   日          第        号
確認済証交付者  

建築主又は
築造主氏名

 
設計者氏名  
工事監理者氏名  
工事施工者氏名  
工事現場管理者氏名  
建築確認に係る
その他の事項
 

表示の大きさ:たて25cm以上、よこ35cm以上

 


別表2

建築士でないとできない設計・工事監理

別表2

 


別表3

検査済証の交付を受けるまでに使用制限のかかる建築物
建築物の種類 用途・規模等
特殊建築物(その用途の床面が100平方メートル超) 1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、老人ホーム、児童福祉施設等
3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
5)倉庫
6)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
木造の建築物 階数3以上又は延べ面積500平方メートル以上又は高さ13m超又は軒高9m超
木造以外の建築物 階数2以上又は延べ面積200平方メートル超

 


別表4

定期報告を要する建築物(表中の用途で、階数欄又は床面積の合計欄に該当するもの)
規模
主要用途
階数
(該当階でその用途が100平方メートルを超える場合に限る)
床面積の合計
(その用途に使用されている部分)
劇場、映画館、演芸場 地階又は3階以上又は
主階が1階になし
200平方メートル以上
観覧場(野外観覧場を除く)、公会堂、集会場 地階又は3階以上 200平方メートル以上
病院、診察所(患者の収容施設があるもの)、老人ホーム、児童福祉施設等 地階又は3階以上 300平方メートル以上
旅館、ホテル 地階又は3階以上 300平方メートル以上
学校、体育館 地階又は3階以上 2000平方メートル以上
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 地階又は3階以上 2000平方メートル以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 地階又は3階以上 500平方メートル以上
事務所、その他これに類するもの 階数5以上で床面積の合計が1000平方メートル超 階数5以上で床面積の合計が1000平方メートル超

(注意)建築物が複合用途の場合は、それぞれの用途の床面積の合計を、その主要な用途の床積の合計とする。