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下水排除基準

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0001199 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示
項目\対象者 汚水量 特定事業場
(特定施設を設置している
工場または事業場)

特定事業場の有無にかかわらず
(除害施設の設置に関する排除基準)

排水量にかかわらず 50立方メートル/日以上 50立方メートル/日未満
根拠法令・条例 太田市下水道条例第18条
(下水道法第12条の2第3項、5項)
(下水道法施行令第9条の5第1項)
太田市下水道条例第19条
(下水道法第12条の11第1項)
温度 45度未満
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 380mg/L未満 380mg/L未満 380mg/L未満
水素イオン濃度 5を超え9未満 5を超え9未満
生物化学的酸素要求量 600mg/L未満 600mg/L未満
浮遊物質量 600mg/L未満 600mg/L未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 5mg/L以下 5mg/L以下
動植物油脂類含有量 30mg/L以下 30mg/L以下
窒素含有量 240mg/L未満 240mg/L未満
りん含有量 32mg/L未満 32mg/L未満
よう素消費量 220mg/L未満
根拠法令・条例 下水道法第12条の2第1項
下水道法施行令第9条の4
太田市下水道条例第19条
(下水道法第12条の11第1項)
カドミウムおよびその化合物 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下 1mg/L以下
有機りん化合物 1mg/L以下 1mg/L以下
鉛およびその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
六価クロム化合物 0.5mg/L以下 0.5mg/L以下
ひ素およびその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L以下 0.005mg/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
1.2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下
1.1-ジクロロエチレン 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下
シス-1.2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 0.4mg/L以下
1.1.1-トリクロロエタン 3mg/L以下 3mg/L以下
1.1.2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下
1.3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
セレンおよびその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下
ほう素およびその化合物 10mg/L以下 10mg/L以下
ふっ素およびその化合物 8mg/L以下 8mg/L以下
1.4-ジオキサン 0.5mg/L以下 0.5mg/L以下
フェノール類 5mg/L以下 5mg/L以下
銅およびその化合物 3mg/L以下 3mg/L以下
亜鉛およびその化合物 2mg/L以下 2mg/L以下
鉄およびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下
マンガンおよびその化合物(溶解性) 10mg/L以下 10mg/L以下
クロムおよびその化合物 2mg/L以下 2mg/L以下
ダイオキシン類 10pg/L以下 10pg/L以下

注1)旅館業の入浴施設(66号の3,ハ)のうち、温泉を利用する場合は、暫定排水基準が適用となります。

 ただし、除害施設の設置は下水道法第12条により対象となります。

 なお、使用開始の届出義務、水質の測定義務等についても適用されます。

注2)亜鉛の排水基準の改正および取扱いについて(暫定排水基準対象事業場)

 電気めっき業については、令和6年12月10日まで4mg/Lが適用となります。