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入居者に変更があった時の届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002240 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

入居者に変更があった場合について

 市営住宅は民間の共同住宅とは異なり、公営住宅法や市条例のもとに住んで頂くこととなります。次の場合については届出が必要となります。ご不明な点がありましたら群馬県住宅供給公社 太田支所(太田市役所 9階 92番窓口 電話 0276-30-2011)までご連絡ください。
 

届出が必要な場合

 ※市民課への届出の後、群馬県住宅供給公社 太田支所窓口へ届出

  • 氏名を変えた人がいるとき (必要なもの:住民票の写し)
  • 子どもが生まれたとき (必要なもの:住民票の写し)
  • 家族が死亡したとき (必要なもの:住民票除票の写し)
  • 家族が市内に転居したとき (必要なもの:市営住宅に残った方の住民票の写し)
  • 家族が市外に転出したとき (必要なもの:市営住宅に残った方の住民票の写し)

 ※承認が必要な為、事前に群馬県住宅供給公社 太田支所窓口にてご相談ください

  • 家族を同居させようとするとき
    世帯の収入が公営住宅法の収入基準内であること等条件があります。
    同居希望の方の年間所得金額を調べた上、窓口までお越しください。
    同居を許可できない場合もありますのでご了承ください。
  • 名義人を変更し引き続き市営住宅に住みたいとき
    名義人が死亡または離婚などにより退去した場合は、配偶者・高齢者・障がい者等に限り名義人を変更することができます。
  • 連帯保証人の死亡や保証能力がなくなったとき
    届出が必要ですが、条件がありますので事前に群馬県住宅供給公社 太田支所窓口にてご相談ください。

 ※群馬県住宅供給公社 太田支所 窓口へ届出をしてください

  • 15日以上部屋をあけるとき
  • 定年退職して再就職しないとき(必要なもの:退職証明書、申出書、保険証)

※住民票の写しは、世帯全員の全部証明(個人番号以外省略のないもの)をお取りください。