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火災予防条例を改正しました。(露店・催し関係)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002963 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

条例改正の趣旨

 平成25年8月の福知山花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)が公布されたことに伴い、太田市火災予防条例の一部を改正するものです。
 今回の改正は、対象火気器具等※を使用する露店等を開設しようとする場合の消火器の準備及び届出、大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化及び罰則を定めるものです。
※「対象火気器具等」とは、こんろなど火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれがある器具をいいます。
条例改正の趣旨の画像

改正内容

(1)消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多くの方が集まる催しにおいて、火災が発生した場合に初期消火が極めて重要であるため、対象火気器具等を使用する際に、消火器を設置することを義務付けました。

(2)対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出

 現在、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為などをしようとする場合は、7日前までにその旨を消防署に届け出る必要がありますが、新たに、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設しようとする場合について、事前の届出を義務付けました。

 ただし、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外です。

(3)大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化について

(1)屋外催しの指定
 祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の方が集まる屋外での催しのうち、大規模なものとして、「露店等が100店以上出店する屋外催し」に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」※1として指定します。
 ※1「指定催し」を指定する場合には、原則として、あらかじめ当該「指定催し」を主催する者の意見を聴きます。
 「指定催し」を指定した場合には、その旨を当該「指定催し」を主催する者に通知するとともに、公示します。

(2)防火担当者の選任、火災予防業務計画の作成等
 「指定催し」を主催する責任者に、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けます。
 また、指定催しを開催する日の14日前までに、当該計画の提出を義務付けます。

※火災予防上必要な業務に関する計画書には、以下のとおり定めます。

  • ア 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • イ 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  • ウ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • エ 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • オ 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • カ その他火災予防上必要な業務に関すること。

(4)罰則

 「指定催し」の主催者が、上記(3)(2)の火災予防上必要な業務に関する計画を消防署に提出しなかった場合、当該「指定催し」の主催者に対し、30万円以下の罰則を科すこととします。これは、

  1. 火災予防上必要な業務に関する計画の重要性
  2. 大規模な屋外催しにおける火災予防の実効性向上

を勘案したものです。
 なお、この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰金を科すほか、その会社、団体等にも罰金を科すこととします。

施行期日について

 平成26年7月1日から施行しました。

※リーフレットはこちらをクリックしてください。[PDFファイル/523KB]

届出様式はこちらをクリックしてください。(火災予防条例関係)

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