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指定学校以外の小・中・義務教育学校へ通学する手続き

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001314 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

指定学校以外の学校へ就学をする場合は、下記基準をご覧の上、取り扱い窓口にご相談ください。

取り扱い窓口


太田市役所 尾島庁舎 2階 学校教育課 管理係

太田市役所 本庁舎 3階 こども課 児童給付係
 注意:こども課で申請可能なのは、下記審査基準のうち3の「調整区域に居住の場合」と
    4の「学年途中で転居した場合」のみです。
    それ以外の理由による申請及び相談については、学校教育課へお問い合わせください。

指定変更等承認の審査基準

指定変更等承認の審査基準
  区分 基準 期間 必要書類等 区域外
1 特別支援学級に入学する場合 通学区内の学校に当該種の特別支援学級の設置がない場合 卒業まで   ×
2 心身の障がい等の場合 指定学校への通学が困難である場合 相当期間 障害者手帳(写)、医師の診断書等 ×
3 調整区域に居住する場合 別表による 卒業まで   ×
4 学年途中で転居した場合   学年末まで  
6 保護者の仕事上の理由による場合 留守家庭で帰宅時に児童生徒を保護する能力のある者がいない場合(三親等以内 卒業まで
7 部活動等学校独自の活動を行う場合 指定学校に活動中の部活動等がない場合、または活動の停止が予定されている場合とし、自宅からの直線距離がもっとも近い学校とする 卒業まで 学校長意見書 ×
8 住宅の新築(購入)等予定の場合 住宅の購入等により、近い将来転居する通学区域内の学校に事前に就学を希望する場合 相当期間(年度内)

確認済書および建築確認申請書(写)

  • 工事請負契約書(写)
  • 賃貸借契約書(写)
9 日本語指導が必要な外国人児童生徒等の場合 通学区域内の学校に国際教室が設置されていない場合 卒業まで   ×
10 教育委員会が教育的見地からやむを得ないと認める場合   相当期間 学校長意見書等
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