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児童福祉手当制度の概要

1 貧困をなくそう
ページID:0001017 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

1. 申請対象者

  • 太田市に居住し、現に対象児童を監護又は養育している人。
    (ただし、児童が施設入所している場合は手当の申請はできない。)

2. 対象児童の要件

  • 身体障がい児・知的障がい児は、太田市に3ヶ月以上居住し、20歳未満の者
  • 交通遺児・労働災害遺児は、太田市に3ヶ月以上居住し、義務教育修了前の者
    (義務教育修了前とは、15歳に達した日の属する学年末以前をいう。)
  1. 身体障害者手帳1~3級をもっている人
  2. 知的障害者更正相談所又は、児童相談所において知能指数がおおむね50以下と判定されている人。(療育手帳はB1までの人)
  3. 交通事故又は労働災害事故その他災害事故のため死亡又は障がいの状態となった保護者に保護されていた児童。

3. 手当の額、支給月

  • 児童1人につき月額 3,000円
  • 9月及び3月に(上半期・下半期で6ヶ月分ずつ)口座振込みにより支給
  • 手当は、申請の翌月から認定になり、支給されます。

4. 申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請者名義の預・貯金通帳
  3. 身体障がいは、身体障害者手帳。知的障がいは、療育手帳。
    交通遺児・労災遺児は、事故を証明できる書類。

5. その他

  • 交通遺児及び労災遺児は、援助金及び小学校・中学校・高校・大学等に入学する場合には、入学祝金が支給されます。
  • 手当は、申請の翌月から認定になり、支給されます。