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利用者負担額(保育料)について

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001041 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

4月から8月までは前年度市町村民税額により、9月から翌年3月までは当年度市町村民税額により、利用者負担額(保育料)を決定します。太田市の利用者負担額(保育料)基準表はこちら [PDFファイル/489KB]

利用者負担額(保育料)算定基準について
 利用者負担額(保育料)については、基本的に入園児童の父母の市町村民税額を合算して算定いたしますが、次に該当する場合は祖父または祖母等の市町村民税額も合算して算定いたしますのでご了承ください。

  1. 祖父または祖母等が父母や入園児童を市町村民税の扶養親族としている市町村民税非課税世帯の場合
  2. 祖父または祖母等が父母や入園児童を健康保険等の扶養家族としている市町村民税非課税世帯の場合
  3. 入園児童の父母が行方不明の場合
  4. 母子(父子)世帯で祖父母等と同居している場合(住所が同一および生計同一も含む)
     子どもが一人   母(父)の合計所得金額が55万円以下かつ市町村民税非課税の場合
     子どもが二人以上 母(父)の合計所得金額が75万円以下かつ市町村民税非課税の場合
  5. 父母世帯で祖父母等と同居している場合(住所が同一および生計同一含む)
     子どもが一人   父母の合計所得金額の合算が105万円以下かつ市町村民税非課税の場合
     子どもが二人以上 父母の合計所得金額の合算が118万円以下かつ市町村民税非課税の場合 

 ※父または母の合計所得金額が赤字のときは、0円として合算します。

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