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養育費確保支援事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002663 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

養育費関する公正証書等作成支援事業

子どもの養育費について公正証書を作成したひとり親に対し、その作成にかかった費用を助成する制度です。養育費の取り決めにかかる公正証書作成費用のうち、公証人手数料や戸籍謄本の取得にかかった経費などが助成の対象となります。
※事前相談をお願いします。

該当要件 市内に在住しているひとり親家庭の母又は父で次の要件をすべて満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方。
  • 養育費の取り決めの対象となっている児童を現に養育している方。
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有している方。
  • 令和4年4月1日以降に養育費の取り決めに係る経費を負担している方。
  • 過去に同一の児童を対象として他自治体(本市も含む)から公正証書等の作成に関する助成金や補助金の交付を受けていない方。

助成対象経費

  • 公証人に支払った手数料
  • 公正証書作成のために取得した戸籍謄本などの添付書類の取得費用
  • 調停、審判、裁判に要する収入印紙代など

※当事者で作成した合意書、覚書、離婚協議書等は対象外。また、弁護士作成の離婚協議書等や調停等で弁護士に依頼した際の弁護士の経費は、対象外となります。

支給額

  • 助成対象となる経費の合計額(上限5万円)

養育費確保支援事業

ひとり親の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に負担した保証料が助成の対象となります。
※事前相談をお願いします。

該当要件 市内に在住しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方。
  • 養育費の取り決めの対象となっている児童を現に扶養している方。
  • 養育費の取り決めに係る経費を負担している方。
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有している方。
  • 令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方。
  • 過去に同一の児童を対象として他自治体(本市も含む)から公正証書等の作成に関する助成金や補助金の交付を受けていない方。

助成対象経費

  • 養育費の取り決めの対象となっている子どもについて、保証会社と養育費の保証契約を結ぶ際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(初回の保証料)

支給額

  • 保証料(上限5万円)