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平常時における政治活動の規制

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003463 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 選挙が行われていない平常時の政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えます。候補者等(現職や立候補予定者など)や政党・政治団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や個人が行う講演会、議会活動報告会などの政治活動も行えます。
 しかし、選挙が行われていないときであっても、候補者等の氏名や後援団体の名称を書いた立札、看板やポスターが掲示されるなど、政治活動なのか選挙を目的とした選挙運動なのか、まぎらわしく判断しにくい状況から、公職選挙法においては、候補者等や後援団体の政治活動について、一定の制限を設けています。

なお、下記のものは、太田市長選挙及び太田市議会議員選挙の候補者等又は後援団体が行うことのできる政治活動になります。

※他の選挙(国政選挙等)の候補者等又は後援団体が行う政治活動については、群馬県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

群馬県選挙管理委員会ホームページへリンク<外部リンク>

文書図画(ぶんしょとが)の規制

候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のもの以外のものは掲示することができません。

政治活動用事務所における立札及び看板の類

〈掲示できる場所〉
 候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所等に掲示することができます。ただし、掲示できる場所は、事務所の実体がある場所に限ります。駐車場や田畑といった事務所の実体がない場所には掲示できません。

〈規格〉
 縦150cm×横40cm以内(足の部分を含みます)。※縦横入れ替えてもよい。

〈掲示できる数〉
 掲示できる総数は、太田市長選挙及び太田市議会議員選挙の候補者等ともに、候補者等用として6枚、後援団体用として6枚ですが、1箇所の事務所につき2枚までとなります。

〈掲示方法〉
 掲示するには、太田市選挙管理委員会が定める表示をしたものが必要です。太田市選挙管理委員会に申請をし、交付を受けた証票を貼り付けた状態で掲示してください。なお、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る候補者等が同意したものでなければなりません。

 この立札・看板の類は証票が貼付されたものであっても、立体的な看板は禁止されています。また、両面に看板を掲示する場合は片面で1枚ずつ計2枚の看板とみなされるため、両面に証票を貼る必要があります。

掲示してある立札・看板の類を移動させる場合には、太田市選挙管理委員会に届け出る必要があります。なお、選挙期間中も当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

なお、申請書類は、政治活動用事務所の立札等に係る証票の交付申請等をご覧ください。

政治活動用ポスター

〈形態〉
 候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合には、ベニヤ板、プラスチック板及びこれらに類するものに、裏打ちした状態のものは掲示することができません。
 ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「○○○後援会事務所」のように候補者等又は後援団体の名称を表示したポスターで、その事務所や連絡所を表示し又は後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することはできません。

〈記載事項〉
 ポスターの表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。

〈期間〉
 太田市長選挙又は太田市議会議員選挙の任期満了の日の6ヶ月前の日から選挙の期日までの間、市内に掲示することが禁止されます。ただし、解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を太田市選挙管理委員会が告示した日の翌日から市内に掲示することはできません。

政治活動のための集会で掲示される文書図画

 政治活動のために開催する演説会、講演会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

その他の規制

年賀状等のあいさつ状の禁止

 候補者等は、当該選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

候補者等及び後援団体の有料のあいさつ広告の禁止

 候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、その他これらに類するあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、その他これらに類するものに掲載させることができません。また、このような広告を、有料で、テレビやラジオにより放送することも禁止されています。

選挙の画像

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