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農業者年金

2 飢餓をゼロに
ページID:0004033 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 新農業者年金制度は、農業者の老後の生活安定と福祉の向上と農業政策上の農業の担い手を確保することを目的として再スタートした年金です。
 年金は、納めた保険料とその運用益を基礎とし、加入者全員が原則65歳から受給できます。(希望により60歳からの受給も可能)
※受給開始時期は、65歳から75歳までの間で選択することもできます。(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

農業者年金のメリット

  1. 安定した年金財政
     将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により、受給額が決まる確定拠出型年金です。加入者や受給者数に影響されない安定した年金制度です。
  2. 農業に従事する方は広く加入できます
     国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は誰でも加入できます。脱退も自由で、それまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。
    ※60歳以上65歳未満で農業に従事する国民年金の任意加入被保険者も加入可能です。
  3. 保険料は自由に選択できます
     毎月の保険料は20,000円を基本に最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。また、途中でいつでも見直しができます。
    ※35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、10,000円からでも加入できます。(上限67,000円)
  4. 80歳までの保障がついた終身年金です
     年金は終身受給できますが、仮に、保険料納付期間が3年以上ある被保険者又は受給して間もない受給権者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取るはずの老齢年金を死亡一時金として遺族が受け取れます。
  5. 税制面でメリットがあります
     保険料は全額社会保険料控除の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象となります。
  6. 意欲ある担い手に保険料の国庫補助があります
    国庫補助額例
     例 35歳未満の認定農業者で青色申告者である経営主は5割10,000円の補助
     例 35歳以上の認定農業者で青色申告者である経営主は3割6,000円の補助
    政策支援を受けない場合は農業者老齢年金が受給となります。
    政策支援を受けた場合は農業者老齢年金と特例付加年金が受給できます。(受給条件あり)

加入申し込み・相談は
農業委員会・JAへ