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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001187 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、

次の要件を満たす方は、保険料が減免になります。

減免の対象となる保険料

  • 令和2〜4年度の保険料(納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの)

※納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの保険料は、すでに受付を終了しております。

保険料の減免の対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方:全額免除
  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、(1)または(2)に該当する方:全額または一部免除

(1)令和2年度の保険料 ※1〜4全て該当の方

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和元年の所得の合計が1000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
  4. 収入減少が見込まれる種類の令和元年の所得及び世帯の主たる生計維持者と被保険者の所得の合計額が0円またはマイナスではないこと

(2)令和3年度の保険料 ※1〜4全て該当の方

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和2年の所得の合計が1000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
  4. 収入減少が見込まれる種類の令和2年の所得及び世帯の主たる生計維持者と被保険者の所得の合計額が0円またはマイナスではないこと

(3)令和4年度の保険料 ※1〜4全て該当の方

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計が1000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
  4. 収入減少が見込まれる種類の令和3年の所得及び世帯の主たる生計維持者と被保険者の所得の合計額が0円またはマイナスではないこと

※減免額の算定方法については、こちらをご覧ください。(外部リンク「群馬県後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免について」<外部リンク>

申請方法について

ご自身が減免の対象になるかについては、太田市役所 医療年金課(電話:0276-47-1926)までお問い合わせください。

お問い合わせいただいた方には、申請書を郵送します。

申請期限について

申請期限は、令和5年5月31日までです。

上記期限を過ぎますと、要件を満たしていても減免できませんので、期限内での申請をお願いいたします。