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太田市道路位置指定申請及び事務処理要領

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002062 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田市道路位置指定申請及び事務処理要領

(趣旨)
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道の位置指定(以下「道路位置指定」という。)及び法第45条第1項に規定する私道(法による道路に限る)の変更又は廃止(以下「道路位置指定の変更(廃止)」という。)の制限に関する事務を円滑かつ適正に行うため、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び太田市建築
基準法施行細則(平成17年細則第214号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要領は次のものに適用するものとする。
ア 市街化区域内の1,000平方メートル未満、非線引き都市計画区域の3,000平方メートル未満の一団の土地で、新築等により路地状の敷地を有する区画が2区画以上できる場合。
イ 市長が特に必要と認めたもの。
(申請)
第3条 道路位置指定の申請は、道路位置指定申請書[Wordファイル/41KB](細則・様式第10号。以下「申請書」という。)に省令並びに細則で定める図書及び承諾書[Wordファイル/62KB](様式第1号)等を別表第1に掲げるところにより添付のうえ申請するものとする。前項の申請は、正本1通、副本1通とする。
(受付)
第4条 申請書が提出されたときは、記載事項及び添付図書を確認し、適法な申請書であると認めたときは受付するものとする。
2 前項の受付は、申請書の正本に受付印を押印するとともに道路位置指定申請収受・指定台帳(様式第2号。以下「申請指定台帳」という。)に所要事項を記載することにより行うものとする。
3 申請にかかる行為が、太田市開発事業指導要項(平成17年3月28日、太田市告示第17号。以下「指導要綱」という。)第4条に該当するものであるときは、指導要綱第6条で定める手続きを同時に申請するものとする。
(現地調査)
第5条 受付した申請は、当該申請が現地に適合するか否かを判断するため現地調査を行うものとする。
(審査)
第6条 申請書の審査は、前条の現地調査の結果に基づき、道路位置指定審査表(様式第3号)により行うものとする。
2 審査の結果、申請書内容が、省令、告示、細則、この要領及び別に定める道路位置指定技術基準(以下「法令等」という。)に抵触するときは所要の補正をさせるものとし、窓口において直ちに補正することが困難なものと認めたときは、持ち出しのうえ補正することができるものとする。
3 申請書は、都市づくり部建築指導課における審査終了後、関係部課へ回議するものとする。
(着工承認)
第7条 前条の審査の結果、申請内容が法令的に適合すると認めるときは、工事の着工の承認をするものとする。
2 工事の着工の承認は、道の築造承認通知書(細則・様式第11号)を道路位置指定の申請者又は代理者(以下「申請者等」という。)へ交付することにより行うものとする。
(工事完了届)
第8条 申請者等は当該申請に係る工事の全部を完了したときは道の築造完了届(細則・様式第12号)を提出するものとする。
(工事完了検査)
第9条 道の築造完了届が提出されたときは、申請者等の立会いのもとに、道の築造完了検査表(様式第4号)に基づき検査を行うものとする。
(公告及び通知)
第10条 前条の検査の結果、申請書のとおり施行されていると認めるときは、指定するものとする。
2 指定の手続きは、指定に関する書類の関係部課への回議終了後とする。
3 指定の公告は、太田市公告条例に基づき、様式第5号により行うものとする。
4 前項の公告をしたときは、道路位置指定通知書(細則・様式第13号)を申請者等へ交付することにより指定を通知するものとし、申請指定台帳に所要事項を記載するものとする。
(指定のための条件)
第11条 市長は、指定に際し次の条件を付すことができる。
ア 建築基準法に基づく道路後退線を遵守すること。
イ 道路位置指定後は、指定部分を公衆用道路として登記すること。
ウ 指定を受けた道路内には電柱等通行の障害となるものは設置しないこと。
エ 市長が特に必要と認めた事項。
(条件の通知)
第12条 前条の条件は、道の築造承認通知書に記入することにより、申請者等へ通知するものとする。
(設計変更届)
第13条 道の築造承認後、工事完了検査までの間に設計変更が生じた場合は、変更に係る設計図書を添付のうえ、設計変更届[Wordファイル/29KB](様式第6号)を提出するものとする。
2 前項の設計は、法令等に適合しているものでなければならない。
(取り下げ届)
第14条 受付け後、道の築造承認前に工事の計画を取りやめたときは、取り下げ届[Wordファイル/29KB](様式第7号)を提出するものとする。
(工事取り止め届)
第15条 道の築造承認後、工事を取り止めたときは、工事取り止め届[Wordファイル/31KB](様式第8号)を提出するものとする。
(道路位置指定等の変更(廃止)の承認の申請)
第16条 道路位置指定等の変更(廃止)の承認の申請は私道変更(廃止)申請書[Wordファイル/30KB](細則・様式第14号。以下「変更(廃止)申請書」という。)に細則で定めるもの及び承諾書[Wordファイル/64KB](様式第9号)等を、別表第2号に掲げるところにより添付のうえ申請するものとする。
(手続きの準用)
第17条 第4条から第15条までの規定は、道路位置指定等の変更(廃止)の承認をする場合に準用する。この場合において、第4条第2項中「道路位置指定申請収受・指定台帳(様式第2号。以下「申請指定台帳」という。)」とあるのは、「私道変更(廃止)申請収受・指定台帳(様式第10号。以下「変更(廃止)申請指定台帳」という。)」と、第6条中「道路位置指定審査表(様式第3号)」とあるのは「私道変更(廃止)審査表(様式第11号)」と、第7条第2項中「道の築造承認通知書(細則・様式第11号)」とあるのは「私道変更(廃止)承認通知書(細則・様式第15号)」と、第8条中「道の築造完了届(細則・様式第12条)」とあるものは「工事完了届(様式
第12条)」と、第9条中「道の築造完了検査表(様式第4号)」とあるのは「道路位置指定変更完了検査表(様式第13号)」と、第10条第3項中「様式第5号」とあるのは「様式第14号」と、同条第4項中「道路位置指定通知書(細則・様式第13号)」とあるのは「道路位置指定変更通知書(様式第15号)」と、「申請指定台帳」とあるのは「変更(廃止)申請指定台帳」と、第13条中「(様式第6号)」とあるのは「(様式第16号)」と、第14条中「(様式第7号)」とあるのは「(様式17号)」と、第15条中「(様式第8号)」とあるのは「(様式第18号)」と読み替えるものとする。

附則
この要領は、平成17年3月28日から施行する。
附則
この要領は、平成23年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年9月1日から施行する。


添付書類一覧

 技術基準[PDFファイル/404KB]

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