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国民健康保険-新型コロナウイルスに係る国民健康保険税の減免

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002509 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスに係る令和4年度国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、国保税の減免制度を受けることができます。

減免対象

主に家計を支えている人が、

  1. 新型コロナウイルスにより死亡、重篤となった場合
  2. 令和4年の収入(所得ではありません)が令和3年の収入と比較して、30%以上減少した場合(所得制限があります)

※対象となる収入の種類:営業収入、給与収入、農業収入、不動産収入

(美容院や飲食店などの自営業はすべて営業収入になります)

※年金収入のみの世帯等は減免対象になりません。

申請期限:令和5年6月30日(金曜日)

申請に必要な書類

  • 令和4年1月から申請前月において、各月別かつ収入の種類別に収入が確認できるもの
    (給与明細、帳簿、Pcから打ち出した帳票、エクセルの表など)
  • 令和3年の確定申告書第1表・収支内訳表の写し(給与収入以外の場合)

その他

減免申請について詳細は「国保税減免のご案内[PDFファイル/180KB]」をご覧ください。

お問い合わせは、令和4年度国民健康保険税決定通知書を受け取って、内容をご確認のうえご相談ください。

※できる限り、お電話でお問い合わせください。詳細を確認の上、申請書を郵送します。

必要事項をご記入の上、必要書類を添えて返信用封筒で申請してください。

※会社都合で解雇された人は、新型コロナウイルスと関係なく減免ができます。

詳細は「国民健康保険税」の

非自発的失業者(倒産・解雇等)の国保税が軽減されます。の項目をご覧ください。

(お手続きにはハローワークにて交付される雇用保険受給資格者証が必要です)

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