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住居確保給付金の再支給の申請期間延長および職業訓練受講給付金との併給について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002896 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

再申請の期間延長

 住居確保給付金の支給が終了した方に対して再支給の申請期間を令和4年3月末までとし、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも3か月間に限り再支給を可能としてきましたが、申請期間が令和5年3月31日まで延長となりました。

 なお、本特例による再支給の申請は1度限りとなります。

職業訓練受講給付金との併給

 職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について、令和4年3月末までに住居確保給付金の申請をした方について可能としてきたところですが、令和5年3月31日まで延長となりました。

 また、令和3年6月10日以前に住居確保給付金の申請をした方についても、職業訓練受講給付金との併給を可能としております。ただし、令和3年5月以前の支給を除きます。

※制度に関する詳細については、社会支援課までお問い合わせいただくか、「住居確保給付金」のページをご覧ください。