JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
ページ一時保存機能
本文
令和4年度で廃止となりました。
令和5年4月以降の詳細については、ご案内 [PDFファイル/567KB]をご覧ください。
市で許可している民間の木くず処分業者に直接持ち込むこともできますが、料金等についてはそれぞれ異なりますので、各業者へ直接お問い合わせください。木くずの処分業者については、こちらの表中の備考欄に「木くず」と記載のある業者になります。