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業務用プロジェクター等の貸し出しのご案内

8 働きがいも経済成長も
ページID:0023010 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

業務用プロジェクター等の貸し出しについて

太田市が所有する業務用プロジェクター等を利用する場合について、市業務で使用しない時期において有効活用するため、貸し出しを行うものです。

貸し出し物品

1.プロジェクター本体(PT-RZ120JL)12,000ml 2台

2.プロジェクター用レンズ

3.附属品各種(リモコン、電源ケーブル、レンズアタッチメント)

貸し出し条件

1.本市の観光PRに寄与する事業であること。

2.貸し出し期間中の破損等を考慮し、事前に損害保険等に加入していること。

貸し出し申請

貸し出しを希望される場合は、以下の書類を提出してください。

1.業務用プロジェクター等貸出承認申請書(別記様式第1号)

2.事業計画書(別記様式第2号)

3.同意書(別記様式第3号)

以下の様式集より必要なものを使用してください。

様式集 [Wordファイル/17KB] 

要領

業務用プロジェクター等貸出利用要領 [PDFファイル/87KB]※必ずご一読ください。

貸し出し料金

日額1台80,000円

※1日未満の場合も80,000円とします。
※返却日は原則貸出日の翌営業日とし、返却日は貸出日に含まないものとします。

貸し出し・返却方法

場所:保管倉庫または、太田市役所本庁舎観光交流課

時間:9時〜17時
   ※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日および4月1日〜4月14日(休日の場合は翌営業日は除くものとします。)

注意事項

1.業務用プロジェクター等を返却する際に、通常の使用による消耗、減価以上の破損や修理が必要な場合には、修理代金相当額を弁償していただきます。また、本品が利用者の手元にある間に返却不能および修理不能の状態になった場合は、業務用プロジェクター等と同額を弁償していただきます。

2.業務用プロジェクター等を紛失された場合は、同額を弁償していただきます。

3.利用者は、業務用プロジェクター等を譲渡、質入、転貸、占有、移転等をしてはなりません。また改造および改装もしてはなりません。

4.利用者は、業務用プロジェクター等の貸し出し時および利用前に必ず動作確認を行ってください。なお、動作不良でいかなる損害が生じても、本市は一切責任を負いません。また、利用者の誤使用、不注意、使用目的以外の使用により生じた損害についても、本市は一切責任を負いません。

5.貸し出し物品の返却遅延、破損、盗難、紛失等があった場合は速やかに観光交流課に報告してください。

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