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児童扶養手当

1 貧困をなくそう
ページID:0001015 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

「児童扶養手当のご案内」の外国語版はこちら。

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目次(リンク)

目的

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を図るために支給される手当です。

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支給対象者

 日本国内に住所があり、次の1〜9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童)を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明である児童

 

ただし、次のいずれかに該当する場合には支給対象になりません。

  • 請求者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く、少年院・鑑別所を含む)に入所したり、里親に委託された場合
  • 児童の父または母が婚姻の届け出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある場合

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手当を受けるためには

 こども課の窓口で書類を添えて請求を行う必要があります。まずは、ご本人がこども課にご相談ください。 

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手当月額(令和6年11月1日現在)

 所得額及び対象児童数により、手当月額は異なります。※本人または家族の所得額が限度額以上の場合、手当は支給されません

児童の数 支給区分
全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円〜10,740円
2人目以降の加算額 10,750円を加算 10,740円〜5,380円を加算

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所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者(家族)の所得が下表の限度額を超えている場合、手当の全部または一部の支給が停止になります。※養育費の8割を加算した額が所得額(手当を計算する際の額)となります。

 
扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の支給限度額
全部支給限度額 一部支給限度額
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
0人 1,420,000円 690,000円 3,343,000円 2,080,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人 3,529,000円 2,210,000円 5,275,000円 3,600,000円 5,625,000円 3,880,000円
5人 4,013,000円 2,590,000円 5,750,000円 3,980,000円 6,100,000円 4,260,000円
  • 収入額はあくまで目安です(給与所得者を例としています)
  • 給与所得者の場合、給与所得控除後の額です

 

所得額から差し引ける諸控除

 
項目 控除額等 備考
老人扶養親族 100,000円 支給限度額に加算(配偶者・扶養義務者の場合は60,000円)
老人控除対象配偶者 100,000円 支給限度額に加算・本人のみ適用
特定扶養親族(※1) 150,000円 支給限度額に加算・本人のみ適用
特別障害者控除 400,000円  
障害者控除 270,000円  
勤労学生控除 270,000円  
寡婦控除 270,000円 扶養義務者・養育者・孤児等の養育者のみ
ひとり親控除 350,000円 扶養義務者・養育者・孤児等の養育者のみ
雑損控除 控除相当額  
医療費控除 控除相当額  
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額  
配偶者特別控除 控除相当額  
公共用地取得 控除相当額  
給与・公的年金等合計所得控除 100,000円  
定額控除 80,000円 社会保険料相当分

※1:前年の12月31日時点で16歳から19歳未満を含む

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公的年金等との併給

 公的年金等を受給している、または受給できる場合、児童扶養手当の全部または一部が支給できません。詳しくはこども課へお問い合わせください。

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手当の計算方法(令和6年11月1日現在)

 一部支給(一部停止)の範囲内の方の手当月額は以下の計算方法となります。なお、物価変動等により改正される場合があります。

  • 児童1人目:45,490円−(本人の所得額−全部支給所得制限限度額)×0.025
  • 児童2人目以降加算額:10,740円−(本人の所得額−全部支給所得制限限度額)×0.0038561

※本人の所得額は養育費の8割を加算し、諸控除を引いた額になります

※扶養義務者(家族)が支給限度額を超えている場合は手当の支給はありません

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手当の減額

 手当受給開始から5年経過したとき、または手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(3歳未満の児童がいるときは、児童が満3歳となった翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の額はおおよそ2分の1になります。ただし、要件に該当し、期限内に届出書等を提出した場合は減額されません。

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手当を受ける手続き

 手当を受け取るには、こども課の窓口で以下の書類を添えて請求を行い、認定された後に支給されます。

必要な書類

下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご本人がこども課窓口でご相談ください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(交付日から1ヶ月以内のもの)
  2. 請求者本人の身分証明書
  3. 預貯金通帳(普通口座かつ請求者本人名義のものに限る)
  4. 個人番号カード

※外国人の方の必要書類については上記と異なる場合があります

※児童・配偶者・扶養義務者の個人番号も記載する必要があります

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支給方法

 認定請求をした翌月分から支給開始となり、前2ヶ月分を1・3・5・7・9・11月の年6回振り込みます。

 振込日は上記振込月の11日となっています。

 ※審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります

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その後の手続き

 毎年8月に現況届の提出が必要です。提出されないと、11月分以降の手当を受けることはできません。

 また、住所変更など生活状況に変更があった場合、手続きが必要です。詳しくは、こども課へお問い合わせください。

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