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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を図るために支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」が対象となります。
※「婚姻」には「事実婚」を含みます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には支給対象になりません。
手当を受けるためには、次の書類を添えて認定請求をしてください。
※証明書類は、1ヶ月以内に発行のものに限ります。
※受給資格等の状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。お話を伺ってから必要書類のご案内をしますので、まずはこども課でご相談ください。
※手当を適正に支給するため、ご相談等の際にプライバシーに立ち入った質問をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。(例:1月期には前年11月、12月分を支給。)
所得額に応じて、全部支給、一部支給、全部支給停止となります。各支給区分、児童の数に応じた手当の月額は次のとおりです。
児童の数 | 支給区分 | |
---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |
1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円〜3,230円 |
11月から翌年10月までの手当について、受給資格者本人(孤児等の養育者を除く)の前年の所得(*)が、全部支給限度額未満の場合は全部支給、一部支給限度額未満の場合は一部支給、一部支給限度額以上の場合は全部支給停止となります。
なお、扶養義務者の所得が支給限度額以上の場合は、受給資格者の所得にかかわらず、全部支給停止となります。
*1月から9月の間に認定請求をする場合は、前々年の所得。
ここでいう所得とは、法令で定められた所得額に、受け取った養育費の8割相当額を足し、該当の控除・加算を行い(次項「控除の種類」参照)、社会保険料相当額8万円を引いた額のことです。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者又は扶養義務者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給限度額 | 一部支給限度額 | 支給限度額 | ||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000円 | 490,000円 | 3,114,000円 | 1,920,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
※上記収入額は、所得が給与所得のみの場合を例に、給与所得控除額と社会保険料相当額8万円を差し引く前の金額を目安として示したものです。
※扶養親族等が3人以上の場合には、1人につき38万円を上記所得額に加算した額が所得制限限度額となります。
※扶養義務者は、住所が同じ場合(枝番違いを含む)、住民票上の世帯分離をしていても、原則所得制限の対象となります。(扶養義務者の範囲は別表参照)
社会保険料相当額8万円と、以下のうち該当するものを控除して所得を計算します。
(ただし、*2、*3は前項の所得制限限度額に加算され、受給資格者についてのみ適用されます。)
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
障害者(本人) | 27万円 | 障害者扶養 | 27万円 | 雑損 | 相当額 |
特別障害者(本人) | 40万円 | 特別障害者扶養 | 40万円 | 医療費 | 相当額 |
寡婦*1 | 27万円 | 老人扶養*2 | 10万円 | 小規模企業共済掛金 | 相当額 |
ひとり親*1 | 35万円 | 特定扶養*3 | 15万円 | 配偶者特別 | 相当額 |
勤労学生 | 27万円 | 給与・公的年金等合計所得控除 | 10万円 | 公共用地取得 | 相当額 |
なお、控除ができるのは、原則、地方税法による控除を受けた場合です。
*1寡婦・ひとり親控除は、受給資格者が父母の場合は適用されません。
*3特定扶養控除は、特定扶養親族(19歳〜23歳未満)及び控除対象扶養親族(16歳〜19歳未満)に係るものをいいます。
養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年(*)の1月から12月までに、受給資格者である母又は父、若しくは、支給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、認定請求するときや現況届等の手続きのとき、「養育費に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
*1月から9月の間に児童扶養手当の認定請求をする場合は、前々年。
受給資格者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償、労災補償等)を受給できる場合(児童が子加算の対象となっている場合を含む)、手当額から公的年金等の受給相当額を差し引いた額を支給します。
※障害基礎年金等受給中の方は児童扶養手当額と障害年金の子の加算額との差額を児童扶養手当として支給します。また、支給制限に関する所得に非課税の公的年金等が含まれます。
すでに手当を受給していて、公的年金等が遡って支給される場合は、手当を返還していただくことになりますので、公的年金等の相談・申請は速やかに行ってください。
※上記のほかにも届出が必要な場合や、添付書類が必要となる場合があります。
※必要な届出がされない等の場合には、手当の支払いを差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)
*【注意】事実婚について
児童扶養手当の支給においては、異性と同居している(原則、住民票が同住所の場合を含む)場合のほか、ひんぱんな訪問・生計費の補助がある等の場合は、事実婚が成立しているものとして取り扱います。
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条第1項)
※児童扶養手当の適正な支給を行うために、必要に応じて質問や調査をしたり、書類の提出をお願いする場合がありますのでご理解とご協力をお願いします。(児童扶養手当法第29条第1項)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。ただし刑法の適用を受ける場合は、刑法によります。(児童扶養手当法第35条)
受給資格者である父又は母について、手当の支給開始月から5年、又は支給要件に該当してから7年を経過したとき(手当の認定請求の時点で、対象の児童が3歳未満だった場合は児童が3歳になった月の翌月から5年を経過したとき)は、支給額が2分の1に減額されます(一部支給停止の適用)。
ただし、以下のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を決められた期日までに提出すれば、減額の対象から除外されます。対象者には、事前にお知らせを送付しますので、手続きをしてください。
なお、5年等経過後は、毎年の現況届時にも同様の手続きが必要になります。
民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、かつ受給資格者と生計を同じくする者は、所得制限の対象となります。
※扶養義務者が2人以上いる場合は、控除後の所得が一番高い者の所得により所得制限に該当するかを認定します。
※養子縁組した場合は、民法第727条の規程により血族とみなします。
※離縁した場合は、親族関係は終了します。