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太田市要保護児童対策地域協議会

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0016313 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 太田市では、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、平成19年3月に太田市要保護児童対策地域協議会を設置いたしました。

太田市要保護児童対策地域協議会の概要

目的

児童福祉法第6条の3第8項の要保護児童の早期発見及び適切な保護又は同条第5項の要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図ること。

 

事業内容

1.関係機関と情報の交換及び協議

2.要保護児童及び要支援児童等の現状把握

3.要保護児童の発生防止及び啓発活動の推進

4.その他、目的達成のために必要と認められる事項

 

調整機関

太田市福祉こども部

 

構成員

児童福祉法 第3条、第6条関係
国又は地方公共団体の機関
(法第25条の5第1号)

前橋地方法務局太田支局
群馬県太田警察署
群馬県東部児童相談所
群馬県太田保健福祉事務所
群馬県女性相談所
群馬県立太田特別支援学校
太田市市民生活部
太田市福祉こども部(太田市福祉事務所)
太田市健康医療部
太田市教育委員会
太田市立幼稚園
太田市立小学校
太田市立中学校

法人
(法第25条の5第2号)

太田市私立幼稚園・認定こども園協会
太田市保育園連絡協議会
太田市社会福祉協議会
太田市医師会
太田新田歯科医師会
児童家庭支援センター
特定非営利活動法人すずらん

その他の者(法第25条の5第3号)

太田市民生児童委員
太田市主任児童委員
その他市長が必要と認める者

児童福祉法 第5条関係

群馬県東部児童相談所
群馬県太田警察署
太田市市民生活部
太田市福祉こども部
太田市教育委員会
太田市健康医療部
太田市主任児童委員