本文
太田市では、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、平成19年3月に太田市要保護児童対策地域協議会を設置いたしました。
児童福祉法第6条の3第8項の要保護児童の早期発見及び適切な保護又は同条第5項の要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図ること。
1.関係機関と情報の交換及び協議
2.要保護児童及び要支援児童等の現状把握
3.要保護児童の発生防止及び啓発活動の推進
4.その他、目的達成のために必要と認められる事項
太田市福祉こども部
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) |
前橋地方法務局太田支局 |
---|---|
法人 (法第25条の5第2号) |
太田市私立幼稚園・認定こども園協会 |
その他の者(法第25条の5第3号) |
太田市民生児童委員 |
児童福祉法 第5条関係
群馬県東部児童相談所 | ||
群馬県太田警察署 | ||
太田市市民生活部 | ||
太田市福祉こども部 | ||
太田市教育委員会 | ||
太田市健康医療部 | ||
太田市主任児童委員 |