【福祉医療(ピンクカード)】母子・父子家庭の更新手続きのお願い
福祉医療費受給資格者証(母子・父子家庭)をお持ちの方へ
母子・父子家庭を対象とした福祉医療費受給資格者証は有効期限が毎年7月31日までとなっています。8月以後も継続して受給資格者証を利用する場合は毎年更新手続きが必要です。
現在お持ちの受給資格者証の有効期限は令和8年7月31日までです。6月下旬に対象の方へ更新の申請書を発送します。
令和8年7月10日(金曜日)までに電子申請または郵送にてご提出ください。
通知に掲載の2次元コードから電子申請できます。(電子申請の申請期限は令和8年7月10日 23時59分まで)
申請内容を確認後、新しい受給資格者証(有効期限:令和8年8月1日〜令和9年7月31日)を発送します。
(注1)次の1.または2.の方は書類の提出が必要です。
1.令和8年1月2日以降に転入した方
令和8年1月1日の住所地で令和8年度所得・課税証明書(令和7年分)を取得し、電子申請または郵送または直接持参にて申請してください。
なお、マイナンバーによる情報連携により所得・課税証明書の提出を省略することができます。マイナンバーによる情報連携を希望する方は、電子申請では受付できません。「情報連携に関する同意書」と「本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、等)のコピー」を同封して郵送または直接持参にて申請してください。情報連携の結果、未申告等の理由で税情報が取得できない場合は所得・課税証明書の提出が必要となります。2.令和7年分の所得の申告がされていない方
申告(所得税または市・県民税)を令和8年6月29日(月曜日)までにしていただき、「確定申告書の控え(令和7年分)」または「市県民税申告書(収入が無いことを申告する方用)の控え(令和7年分)」を電子申請または郵送または直接持参にて提出してください。令和8年6月30日(火曜日)以降に申告をした場合、新しい受給資格者証は8月中旬頃の発送となる場合があります。
(注2)更新手続きをせずに有効期限が過ぎた場合、再度資格を取得するためには改めて新規の申請が必要となります。
<外部リンク>
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