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広域入所とは、居住地以外の市町村に所在する保育所等へお子さんを入所させることをいいます。
申し込み先、必要書類、注意事項などについて、転出先の自治体の保育施設入園担当部署へ事前にお問合せください。
特に、申し込み先は、直接その自治体へ申し込む場合や、太田市役所こども課への申し込みとなる場合があるなど、保護者様の事情や自治体の取り扱いによって異なります。
なお、太田市役所こども課への申し込みとなった場合には、転出先自治体の定める締切日の10日前までに申し込みをしてください。
太田市に住民登録している方で保育の要件を満たし、かつ希望保育施設のある自治体の広域入所要件を満たす場合には、太田市を通して他自治体の認可保育施設に申し込むことができます(広域入所申し込み)。
※他自治体の認定こども園などに教育認定(1号認定)で既に通園していて、保育認定(2号認定)に変更したいときも、広域入所申し込みが必要となります。
申し込み先 | 太田市役所 こども課 (窓口申し込み) |
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必要書類 |
〇 太田市役所が指定する様式の申請書兼申込書 →教育・保育給付認定申請書(兼)太田市保育施設等利用申込書 →保育所等の入所に関する確認表 →児童の健康状態調査票(表面) 申請書・申込書に補記する事項(裏面) →その他必要な書類 〇 希望保育施設のある自治体が定める必要書類(事前にご確認ください) |
事前相談(必須) |
【新年度入園】 9月末までに、太田市役所こども課へご相談ください 【随時入園】 入園希望月の2か月前までに太田市役所こども課へご相談ください |
申し込み締切日 |
【新年度入園】 事前相談時にお伝えします 【随時入園】 希望保育施設のある自治体の定める締切日の10日前まで |
注意事項 |
〇 選考は、希望保育施設のある自治体が行います 〇 広域入所申し込みでは、求職活動(起業準備)が理由の申し込みはできません 〇 太田市内と市外の保育施設の利用・認定を同時に申し込むことはできません 〇 希望保育施設のある自治体のお子さまが優先で選考されます 〇 広域入所は単年度契約です。年度末までの利用となり、小学校就学前まで利用できるとは限りません |
(あくまで一例で、下記の要件で認めていない自治体もあります。よく確認してください)
〇 保護者の勤務先が希望保育施設のある自治体にあり、その自治体の保育施設への入園が適当と認められる
〇 お子さまの祖父母が希望保育施設のある自治体に居住し保育施設への送迎が可能で、その自治体の保育施設への入園が適当と認められる
〇 保護者の勤務の都合上、太田市内の保育施設では送迎が困難で、他自治体の希望保育施設が保護者の通勤途上にある場合、その自治体での保育施設の入園が適当と認められる
〇 その他、希望保育施設のある自治体での保育施設の実施が必要と認められる(里帰り出産など)
本来、保育施設の申し込み要件は太田市に住民登録のある方に限っていますが、条件を満たすと市外の方でも申し込みができます。住民登録のある自治体を通しての申し込み(広域入所申し込み)となります。手続きの方法、時期、条件などは、該当の自治体の保育施設入園担当部署へご相談ください。
選考にあたっては太田市内に住民登録のある方よりも優先度が低くなります。
広域入所は単年度契約です。年度末までの利用となり、小学校就学前まで利用できるとは限りません。
申し込むお子さま・保護者がいずれも次の条件を満たすとき、市内在住者と同様の申し込み方法・取り扱いとなります。申し込み先も太田市役所こども課となります。また、申し込み時に「転入に関する誓約書」を記入し提出していただきます。
新年度入園募集 | 申し込み後~入園前年度末(令和6年度入園→令和6年3月末)の平日の最後の日までに、太田市への住民登録の届出が完了し、こども課へ報告・確認ができること |
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随時(途中)入園募集 | 申し込みをした月の平日の最後の日までに、太田市への住民登録の届出が完了し、こども課へ報告・確認ができること |
※住民登録の届出の手続きが期日までに完了している必要があります。引っ越しなどの日ではありません。
※育児休業復帰者の予約入園であっても、上記期間内に転入が必要です。入園月までではありません。
※上記期日までに転入手続きの確認ができない場合、内定取り消しとなり、いかなる理由でも入園できません。