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セルフプランによるサービス利用

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0055014 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

セルフプランについて

障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を希望する障がい者または障がい児の保護者で、相談支援専門員が見つからない場合に、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画案または障害児支援利用計画案に替えて、障がい者本人または障がい児の保護者が作成、市に提出することで、サービス利用開始を可能とするものです。

ただし、相談支援専門員が見つかるまでの一時的な措置になります。

対象者

以下の、すべての条件にあてはまる人
・障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を希望する障がい者または障がい児の保護者で、相談支援専門員が見つからない人
・セルフプランの作成を希望する人
・自分自身(障がい児の保護者自身)でサービスの利用調整ができる人

セルフプランで利用できるサービス

原則として、以下のサービス
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

・就労継続支援A型
・就労移行支援

取扱について

・セルフプランは、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用の際に必要なものとなります。市へ提出前にコピーを取り、受給者証とともに保管してください。
・サービス利用者、保護者、サービス提供事業所、その他関係機関とセルフプランの内容を共有してください。
・セルフプランは、相談支援専門員のモニタリングがありませんので、サービス利用の調整を自分自身(障がい児の保護者自身)で行います。

サービス内容の変更をしたいとき

その都度、変更申請の手続きが必要です。変更申請書と新しいセルフプランの提出が必要です。
セルフプランの提出がないと受給者証の変更ができません。受給者証に記載のないサービスを利用したり、支給量を超えたサービスを利用したりした場合は、利用料金が10割すべて自己負担になりますので、ご注意ください。詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

提出期限について

・申請からサービスの支給決定まで、2〜4週間程度、時間を要します。
・サービス利用希望の2〜4週間前までにプランの提出をしてください。
・やむを得ない事情等、緊急の支給決定が必要な場合は障がい福祉課までご相談ください。

その他

セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。

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