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項目 |
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
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変更 |
健康保険証の内容が変わったとき |
新しい保険証 |
市内転居 |
前の住所の受給資格者証 |
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氏名が変わったとき |
前の氏名の受給資格者証 |
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喪失 |
市外転出(転出先が群馬県内) |
お持ちの受給資格者証 |
市外転出(転出先が群馬県外) |
お持ちの受給資格者証 |
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亡くなったとき |
お持ちの受給資格者証 |
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その他 |
受給資格者証を紛失・破損したとき |
お持ちの受給資格者証 |
身体障がい者手帳、療育手帳、障害年金などの資格内容に変更が生じたとき |
手帳や資格内容の変更がわかる書類 |
※交通事故により受診する場合は、第三者行為となりますので、事前にご相談ください。
※母子・父子家庭で婚姻・事実婚に該当した場合は、資格は喪失になり医療費の返還が発生する場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
※受給資格を持たずに、不正に使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役処分をうけることがあります。
上記の各種届出については、医療年金課(市役所1階12番窓口)のほか尾島行政センター、木崎行政センター、生品行政センター、綿打行政センター、藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)で手続きできます。