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受給資格者証をお持ちのかたの各種届出の手続き

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001173 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

受給者証をお持ちの方が下記のいずれかに該当した場合、手続きが必要となります。

各種届出手続き一覧表
項目 必要な場合 手続きに必要なもの
変更
  • 保険証の内容が変わったとき
    (勤め先や記号番号が変わった)
新しい保険証、お持ちの受給者証
  • 市内転居
前の住所の受給者証
  • 氏名が変わったとき
前の氏名の受給者証
喪失
  • 市外転出(転出先が群馬県内)
    ※福祉医療交付状況証明書を発行します
お持ちの受給者証
  • 市外転出(転出先が群馬県外)
お持ちの受給者証
  • 亡くなったとき
お持ちの受給者証
その他
  • 受給資格者証を紛失・破損したとき
お持ちの受給者証(紛失時は必要ありません)
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、障害年金などの資格内容に変更が生じたとき
手帳や資格内容の変更がわかる書類

※交通事故により受診する場合は、第三者行為となりますので、事前にご相談ください。

※母子・父子家庭で婚姻・事実婚に該当した場合は、資格は喪失になり医療費の返還が発生する場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。

※受給資格を持たずに、不正に使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役処分をうけることがあります。

上記の各種届出については、医療年金課(市役所1階12番窓口)のほか尾島行政センター木崎行政センター生品行政センター綿打行政センター藪塚本町行政センターで手続きできます。