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項目 | 必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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変更 |
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新しい保険証、お持ちの受給者証 |
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前の住所の受給者証 | |
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前の氏名の受給者証 | |
喪失 |
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お持ちの受給者証 |
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お持ちの受給者証 | |
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お持ちの受給者証 | |
その他 |
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お持ちの受給者証(紛失時は必要ありません) |
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手帳や資格内容の変更がわかる書類 |
※交通事故により受診する場合は、第三者行為となりますので、事前にご相談ください。
※母子・父子家庭で婚姻・事実婚に該当した場合は、資格は喪失になり医療費の返還が発生する場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
※受給資格を持たずに、不正に使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役処分をうけることがあります。
上記の各種届出については、医療年金課(市役所1階12番窓口)のほか尾島行政センター、木崎行政センター、生品行政センター、綿打行政センター、藪塚本町行政センターで手続きできます。