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受給資格者証をお持ちのかたの各種届出の手続き

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001173 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

受給資格者証をお持ちの方が下記のいずれかに該当した場合、手続きが必要となります。

各種届出手続き一覧表

項目

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

変更

健康保険証の内容が変わったとき
​※電子申請による手続きができます。
 (リンク先ページ内「健康保険証の変更」)

新しい保険証
お持ちの受給資格者証

市内転居
電子申請による手続きができます。
 (リンク先ページ内「住所変更」)

前の住所の受給資格者証

氏名が変わったとき
​※電子申請による手続きができます。
 (リンク先ページ内「氏名変更」)

前の氏名の受給資格者証

喪失

市外転出(転出先が群馬県内)
※交付状況等証明書を発行します

お持ちの受給資格者証

市外転出(転出先が群馬県外)

お持ちの受給資格者証

亡くなったとき

お持ちの受給資格者証

その他

受給資格者証を紛失・破損したとき
​※電子申請による手続きができます。
 (リンク先ページ内「再交付申請」)

お持ちの受給資格者証
(紛失時は必要ありません)

身体障がい者手帳、療育手帳、障害年金などの資格内容に変更が生じたとき
※太田市役所医療年金課のみ手続きできます。

手帳や資格内容の変更がわかる書類

※交通事故により受診する場合は、第三者行為となりますので、事前にご相談ください。

※母子・父子家庭で婚姻・事実婚に該当した場合は、資格は喪失になり医療費の返還が発生する場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。

※受給資格を持たずに、不正に使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役処分をうけることがあります。

上記の各種届出については、医療年金課(市役所1階12番窓口)のほか尾島行政センター木崎行政センター生品行政センター綿打行政センター藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)で手続きできます。