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ひとり親家庭のお母さんお父さんの資格取得を支援します

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002654 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職やキャリアアップのため、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。

対象者

市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  • 子どもが20歳未満であること
  • 教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められること
  • 過去に給付金の支給を受けていないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 (介護職員初任者研修講座、医療事務講座など)

指定講座 検索システム<外部リンク>

支給額

受講料の60%(給付金の上限は20万円。12,000円以下の場合は支給対象外。)

ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のある人は、その給付金との差額を支給します。

また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給上限を修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)とします。

雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金とは・・・ひとり親にかかわらず、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った受講料のうち一定割合に相当する額(上限あり)が支給される制度です。申請はハローワークです。詳しくは「教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方」<外部リンク>

事前相談

受講開始前に必ず子育てそうだん課子育てそうだん係で事前相談が必要になります。
事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。

高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指して養成機関で修業する場合、生活の負担の軽減をはかるために給付金を支給します。

対象者

市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  • 子どもが20歳未満であること
  • 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けていないこと
  • 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 等

※令和5年4月1日〜令和6年3月31日に修業を開始する者に限り、雇用保険制度の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練(情報関係の資格に限る)の指定となっている6ヵ月以上の講座も対象となります。

支給額・支給期間 等

(1)高等職業訓練促進給付金

  • 支給申請
    修業を開始した日以降(さかのぼり支給不可)
  • 支給期間
    修業期間のうち4年間を上限とする期間(資格によって異なります)
  • 支給額
    月額 100,000円(市民税非課税世帯)
    月額 70,500円(市民税課税世帯)

 ※最終学年は月額40,000円を加算

 ※世帯を分けていても、住所が同じ場合は生計同一とみなします。

(2)高等職業訓練修了支援給付金

  • 支給申請
    修了日から起算して30日以内
  • 支給期間
    修了後に一時金として支給
  • 支給額
    50,000円(市民税非課税世帯)
    25,000円(市民税課税世帯)

事前相談

希望者は養成機関での修業開始前に必ず子育てそうだん課子育てそうだん係へ事前相談が必要です。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親またはその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格対策講座を受講したときに、講座の受講費用の一部を支給します。

高等学校卒業程度認定試験とは・・・様々な理由で高等学校を卒業していない人のために、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。詳しくはこちら[このリンクは別ウィンドウで開きます]

(大学入学資格検定(大検)は、平成17年度より高等学校卒業程度認定試験に変わりました。)

対象者

市内に住民登録があるひとり親家庭の親またはその扶養する児童で次のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
  • 子どもが20歳未満であること
  • 就学経験や就業経験、技能、労働市場の状況などから判断して、当該給付を受けることが適職につくために必要と認められること

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

  1. 受講開始時給付金 受講料の30%(上限7万5千円)
  2. 受講修了時給付金 受講料の10%(受講開始時給付金と合わせて上限10万円)
  3. 合格時給付金 受講料の20%(受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせて上限15万円)

※合格時給付金は受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。

事前相談

受講開始前に必ず子育てそうだん課で事前相談が必要になります。
事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。