本文
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職やキャリアアップのため、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 (介護職員初任者研修講座、医療事務講座など)
指定講座 検索システム<外部リンク>
受講料の60%(給付金の上限は20万円。12,000円以下の場合は支給対象外。)
ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のある人は、その給付金との差額を支給します。
また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給上限を修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)とします。
雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金とは・・・ひとり親にかかわらず、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った受講料のうち一定割合に相当する額(上限あり)が支給される制度です。申請はハローワークです。詳しくは「教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方」<外部リンク>
受講開始前に必ず子育てそうだん課子育てそうだん係で事前相談が必要になります。
事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。
母子家庭の母又は父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指して養成機関で修業する場合、生活の負担の軽減をはかるために給付金を支給します。
市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 等
【雇用保険制度の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練(情報関係の資格に限る)の指定となっている6ヶ月以上の講座も対象となります。】
※最終学年は月額40,000円を加算
※世帯を分けていても、住所が同じ場合は生計同一とみなします。
希望者は養成機関での修業開始前に必ず子育てそうだん課子育てそうだん係へ事前相談が必要です。
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親またはその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格対策講座を受講したときに、講座の受講費用の一部を支給します。
高等学校卒業程度認定試験とは・・・様々な理由で高等学校を卒業していない人のために、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。詳しくはこちら[このリンクは別ウィンドウで開きます]
(大学入学資格検定(大検)は、平成17年度より高等学校卒業程度認定試験に変わりました。)
市内に住民登録があるひとり親家庭の親またはその扶養する児童で次のすべてに該当する方
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※合格時給付金は受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
受講開始前に必ず子育てそうだん課で事前相談が必要になります。
事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。