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養育費確保支援事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002663 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

養育費確保支援事業

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの衣食住に必要な経費・教育費・医療費などで、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。太田市では、ひとり親家庭等の子どもの養育費の取決めや確保を支援するために要する費用の一部を補助する制度です。
※事前相談をお願いします。

事業内容

事業一覧
助成区分 補助対象経費 補助上限額
公正証書(※1)等作成経費助成

・公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)及び送達に要する費用

・公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用

・離婚に係る調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費

5万円
養育費保証契約締結経費助成 ・養育費の取決めとなっている児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を軽鉄する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費 5万円
ADR(※2)申立等経費助成 ・認証ADR事業者が実施するADRに係る申立料、期日手数料及び成立手数料に相当する費用 5万円
養育費請求調停申立等経費助成

・養育費請求調停申立に要する弁護士費用(着手金)

・養育費請求調停申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費

10万円
養育費強制執行申立等経費助成

・未払いの養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る。)

・未払の養育費に係る強制執行申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費

10万円
  • (※1)強制執行認諾文言が付されていること。
  • (※2)ADRとは、民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法です。
  • ※ 予算上限に達した時点で受付を終了します。
  • ※当事者で作成した合意書、覚書、離婚協議書等は対象外。また、弁護士作成の離婚協議書等や調停等で弁護士に依頼した際の弁護士の経費は、対象外となります。

該当要件 市内に在住しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方。
  • 養育費の取り決めの対象となっている児童を現に養育している方。
  • 補助の対象となっている経費を負担している方。
  • 過去に同一の児童を対象として他自治体(本市も含む)から同内容の助成金や補助金の交付を受けていない方。
  • 市税を滞納していない方。
  • 令和4年4月1日以降に作成した方。