制度の概要
身体に障がいのある児童の健全な育成を図るため、その生活の能力を得るために必要な医療の給付を行うものです。
対象者
身体に障がいのある、またはそのまま放置すると将来において身体に障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実に効果が期待できる人。
自立支援医療の例
- 視覚障害:角膜移植術
- 聴覚障害:人工内耳埋込術
- 音声・言語・そしゃく機能障害:口唇口蓋裂に対する手術
- 肢体不自由:骨切術
- 心臓機能障害:ペースメーカー移植術
- 腎臓機能障害:人工透析療法、腎臓移植術、移植後の抗免疫療法
- 肝臓機能障害:肝臓移植術、移植後の抗免疫療法
自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、「世帯」の所得状況や障がいの種類などに応じて、1か月あたりの負担に上限額が設定されます。なお、一定以上の所得区分に該当する人は制度対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
備考
- 所得課税確認対象者のマイナンバーを提出いただくことで、他市町村との情報連携により課税情報等を取得することも可能ですが、何らかの事情により課税情報等が取得できない場合については、証明書等の提出が必要です。
- 市町村民税非課税の「世帯」で、受給者が障害年金等を受給している場合は、所得課税確認対象年分の収入を確認できる書類の提出が必要です。
- 自立支援医療受給中の人で医療機関や健康保険証を変更する場合には別途申請が必要ですので、事前にお問い合わせください。
<外部リンク>
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