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障害児福祉手当の支給

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003110 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度またはそれと同程度の疾病・精神障がいの方など)に支給されます。

支給制限

  1. 施設等に入所している。
  2. 障がい者本人および配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。
  3. 障害を事由とした公的年金を受給している。など

手当額

 月額 15,690円(令和6年4月分から) 3ヵ月分をまとめて2,5,8,11月に支払います。

手続きに必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉所得状況届
  3. 口座振替申請書
  4. 所定の診断書
  5. 障害者手帳をお持ちの方はその手帳
  6. 障がい者本人名義の預金通帳
  7. マイナンバーカードなど個人番号の分かるもの
  8. はんこ(朱肉を使うもの)

 1から4の用紙は障がい福祉課にあります。

注意事項

  • 市外から転入の方は、本人と配偶者、扶養義務者の所得証明書(1月~7月申請の方は前年度の所得証明書)が必要になる場合があります。
  • 手当の申請に来ていただいた方について確認させていただきますので、確認できる書類をお持ちください。(運転免許証やパスポートなど)
  • 手帳の等級は目安です。また、手当の支給を受けるためには申請が必要です。