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特別児童扶養手当の支給

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003124 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

精神や身体に一定以上の障がい(おおむね身障1級から3級程度・療育B1以上)を有する20歳未満の児童を監護している保護者に手当を支給します。

受給資格者

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方)、または父母に代わって児童を養育している人

支給されない場合

  1. 父母・養育者および児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できるとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  4. 請求者または配偶者および扶養義務者の所得が一定額を超えているとき など

手当額

月額(令和6年4月分から)

 1級 55,350円 2級 36,860円 4か月分まとめて4、8、11月に支払います。

手続きに必要なもの

 以下の書類を添えて請求手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 特別児童扶養手当用診断書
  3. 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)
  4. 請求者名義の通帳
  5. 個人番号のわかるもの(請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者分)
  6. はんこ(朱肉を使うもの)

注意事項

  • 戸籍謄本および住民票の写しは、発行から1カ月以内のものが必要です。
  • 住民票の写しは、続柄・本籍の記載のあるものが必要です。
  • 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
  • 外国籍の場合は、対象児童の出生証明書(邦訳文付)もしくは出生届記載事項証明書が必要です。
  • マイナンバー制度で確認できない場合は、請求者、配偶者および扶養義務者の所得証明書(特別児童扶養手当用)が必要です。
  • 申請者の本人確認のため、運転免許証やパスポートなどをお持ちください。
  • 請求者の状況に応じて、その他書類が必要になる場合があります。

詳しい内容(障害の程度や所得限度額など)については、群馬県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。